民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
令和6年(2024年)5月に父母が離婚後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、 親子交流などに関するルールを見直しています。この法律は、令和8年(2026年)5月までに施行されます。
詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。
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