妊婦のための支援給付事業のお知らせ
妊婦のための支援給付事業について
令和7年4月より、妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、認定を受けた方には「妊婦のための支援給付金」が支給されます。
これに伴い、出産・子育て応援金事業は令和7年3月末で終了し、「妊婦のための支援給付」へ移行します。
なお、「妊婦のための支援給付」は、妊婦さんへの支援を総合的に行うため、妊婦等包括相談支援事業(伴奏型相談支援)と合わせて一体的に実施します。
支給対象者及び支給額
支給対象者
申請日時点で茅野市に住民票がある妊婦さん・産婦さん
1回目
- 令和7年4月1日以降に妊娠届出、妊婦給付認定の申請をした妊婦のかた
- 令和7年3月31日までに妊娠届出をした妊婦のかたで、旧事業(出産・子育て応援事業)の出産応援金を申請していないかた(妊婦給付認定の申請が必要です。)
2回目
- 令和7年4月1日以降に出産等により胎児の数の届け出をした産婦のかた
(注)他市町村で妊婦給付認定を受けた方が茅野市に転入した場合は、改めて茅野市で妊婦給付認定を受ける必要があります。なお、1回目の給付(旧制度を含む)を他市町村で受給した方は、茅野市では2回目のみ受給が可能です。
支給額
- 1回目:5万円
- 2回目:胎児の人数×5万円
*1回目、2回目とも妊産婦さんへの支給となります
必要な書類等
1回目
- 妊婦給付認定申請書:妊娠届(母子健康手帳交付)時にお渡しします
- 本人確認ができる公的な身分証明書の写し(マイナンバーカード等)
- 妊婦さん本人名義の振込口座が確認できる書類
2回目
- 胎児の数の届出書
*茅野市に転入後2回目を受け取る場合、次も必要です
- 妊婦給付認定申請書
- 本人確認ができる公的な身分証明書の写し(マイナンバーカード等)
- 産婦さん本人名義の振込口座が確認できる書類
*1回目、2回目とも、妊娠の事実を確認するため診断を受けた医療機関に確認をすることがあります
時効について
申請はそれぞれ次の期間内に行う必要があります。時効となった場合は申請できず、給付が受けられなくなりますのでご注意ください。
1回目
- 胎児の心拍が医療機関において確認され妊娠が確定した日より2年間
2回目
- 出産予定日の8週間前の日(死産・流産した時はその日)より2年間
流産・死産・人口妊娠中絶等を経験したかた、お子様を亡くされたかたへ
流産・死産・人工妊娠中絶等を経験したかた、お子様を亡くされたかたも申請いただけます。妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子健康手帳が必要となります。 妊娠の届出をする前に流産等を経験したかたも申請できます。その場合は、医師が胎児心拍を確認した際の診断書等で妊娠の事実を確認させていただきます。茅野市健康づくり推進課にご連絡ください。
お問い合わせ
妊婦のための支援給付事業について、ご不明な点がありましたらお問い合わせください。