新型コロナウイルスにより子どもの定期予防接種の機会を逃してしまった方へ
予防接種法の規定による定期の予防接種については、感染しやすい年齢を考慮し感染症ごとに接種年齢を定めて実施しています。特に乳幼児の予防接種を延期すると感染症にかかるリスクが高い状態となることから、基本的には定期予防接種の期間内での接種をお願いしています。
しかし、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、定期予防接種の接種期間内に接種できなかった場合は、定期予防接種の対象期間外であっても定期予防接種として接種することができます。
特に令和5年度に入り、麻しん(はしか)の感染が国内で確認されています。麻しんは感染力が非常に強く、空気、飛沫、接触感染により人から人へと伝播し感染が広がる恐れがあります。麻しんを予防するには、予防接種が有効とされています。
新型コロナウイルス感染拡大により接種の機会を逃した方は、接種をご検討ください。
対象
令和2年3月19日~令和5年5月7日の間に接種の機会を逃した方
※令和2年3月18日以前に接種期限を過ぎた方は対象外です
接種期限と予防接種の種類
接種期限
令和7年3月31日まで
※予防接種の種類によっては年齢制限がありますのでご注意ください。
予報接種の種類
受けられる予防接種は下記の通りです。
- B型肝炎
- ヒブ(10歳まで)
- 小児肺炎球菌(6歳まで)
- 四種混合(15歳まで)
- BCG(4歳まで)
- 麻しん風しん
- 水痘
- 日本脳炎
- 二種混合
予防接種の受け方
申請が必要になります。
必ず、健康づくり推進課(健康管理センター)にお問い合わせください。
申請書を記入していただき、依頼書を発行します。
医療機関にて接種を受けていただきます。