未熟児養育医療給付事業
出生時の体重が2,000グラム以下であるなど、身体の発育が未熟なまま生まれたため、医師が入院を必要と認めたお子さんの医療費の一部を公費で負担する制度です。
対象となる方
- 茅野市に住所がある乳児(1歳未満児)
- 指定医療機関の医師が養育医療の対象と認めた乳児(医師により「養育医療意見書」が作成された乳児)
対象となる給付の内容(保険診療のみ)
入院中の診察、薬剤または治療材料、医学的処置、手術、食事代(保険適用外の、差額ベッド代やおむつ代等は対象外)
申請場所
保険課 1階8番窓口までお越しください。
申請に必要なもの
- 養育医療給付申請書
- 養育医療意見書(指定医療機関の医師が記入したもの)
- 世帯調書
- 同意書
- 委任状
- 茅野市福祉医療費給付金支給申請書
- お子さんの加入する医療保険がわかるもの(マイナ保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書、マイナポータルの画面 等)
- 世帯全員分の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
自己負担金
給付の決定後、養育医療券が郵送されます。指定医療機関へ提示してください。
養育医療券の提示により、保険適用分の医療費については、病院の窓口でのお支払いはありません。(おむつ代等の保険適用外の費用は自費となります)
世帯の市民税所得割額に応じて、自己負担金が決定されますが、茅野市福祉医療給付金制度を併用することができるため、実際にお支払いただくのはひと月500円となります。後日納付書をお送りします。