児童手当について
児童手当は高校生年代までの児童(18歳到達後、最初の3月31日までの間にある児童)を養育している方に支給されます。
茅野市へ転入したとき、お子さんが生まれたときには、忘れずに手続きをしてください。
支給月額
子どもの年齢 | 手当月額 |
---|---|
3歳未満(第1・2子) | 15,000円 |
3歳未満(第3子以降) | 30,000円 |
3歳~高校生年代(第1・2子) | 10,000円 |
3歳~高校生年代(第3子以降) | 30,000円 |
・3歳に到達した翌月分から3歳以上の金額になります。
・22歳の誕生日後の最初の3月31日までの養育している子(施設入所中の児童を除く)のうち、年長者から第1子、第2子・・・と数えます。
※令和6年度10月から児童手当制度が変わりました。詳細は「令和6年度児童手当制度改正について」をご覧ください。
支払時期
毎年、2月、4月、6月、8月、10月、12月(各月とも10日)に、それぞれの前月分まで(2か月分)を支給します。
ただし、10日が日曜日、土曜日、または休日にあたる場合は、その直前の日曜日等ではない日に支給します。
(例)6月の支給日には、4月・5月分の児童手当を支給します。
※制度改正により、ハガキによる支払通知書の送付は廃止となりました。通帳の記帳により振込を確認くださるようお願いします。
受給資格について
- 原則として、お子さんが日本国内に住んでいる場合に児童手当を支給します。
ただし、お子さんが海外の学校に留学している場合は、児童手当を受け取ることができる場合もあります。 - 父母が離婚協議中で別居している場合は、子どもと同居している方に児童手当が支給される場合があります。
- お子さんが児童福祉施設などに入所している場合は、原則として入所している施設の設置者等が児童手当を受け取ることになります。
- 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内に住む子どもを養育している人を指定すれば、指定された方に児童手当を支給します。
詳しい内容は担当係までお問い合わせください。
申請手続きについて
- 申請窓口は、お子さんの生計を主に支える方(所得の高い方の保護者。受給者)が住民票を置いている市(区)役所、町村役場です。
主に生計を支えている方が単身赴任等で茅野市以外に住民票を置いている場合は、住所がある市(区)役所、町村役場で申請をしてください。 - 茅野市に住所がある方は、こども課こども・家庭支援係(茅野市役所6階69番窓口)で申請手続きをしてください。
- 公務員の方は、市役所ではなく、勤務先で申請手続きをしてください。
【電子申請サービス】
子育てワンストップサービスの導入により、マイナンバーカードを使って児童手当の手続きができるようになりました。マイナポータルをご利用いただくと、ご自宅のパソコンやスマートフォンから児童手当の手続きをすることができます。
申請可能なお手続きについては、マイナポータル<外部リンク>でご確認ください。なお、制度改正による申請はマイナポータルでは受け付けておりませんので、こども課こども・家庭支援係(茅野市役所6階69番窓口)で申請手続きをしてください。
出生、転入等による申請手続き
- 茅野市に住所のある方は、お子さんが生まれた日や転入した日から15日以内に、こども課こども・家庭支援係(茅野市役所6階69番窓口)で、申請手続きをしてください。
- 児童手当は、書類審査の上、申請手続きをされた月の翌月分からの支給になります。ただし、出生日や転入日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
- 申請用紙は、茅野市役所こども課こども・家庭支援係の窓口でお渡ししますが、「こども課申請書ダウンロード」から印刷することができます。
- マイナポータルをご利用いただくと、窓口にお越しいただかなくても、マイナンバーカードを用いてオンライン申請が可能です。
申請時にお持ちいただくもの
- 個人番号(マイナンバー)カードまたは個人番号通知カード(個人番号記載の住民票の写しでも可。請求者と配偶者のもの)
- 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等、写真付のもの)
- 請求者本人名義の普通預金通帳
上記の他に、次に該当する場合は、下記の書類も必要になります。
お子さんと別居している方
- お子さんの個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 別居監護申立書(こども課こども・家庭支援係窓口にあります)
請求者が国家公務員共済組合または地方公務員等共済組合の組合員の方
請求者の健康保険被保険者証のコピー
注意
この他にも、必要な書類があるときがあります。その場合は窓口でお知らせします。
必要書類は後日提出でも構いませんので、申請手続きは期限内にしてください。
次の場合は児童手当の手続きがあります。
受給者とお子さんが他の市(区)町村へ転出するとき
茅野市で消滅のお手続きが必要です。また、転入した市(区)町村で忘れずに児童手当の申請をしてください。
マイナポータル<外部リンク>をご利用いただくと、窓口にお越しいただかなくても、マイナンバーカードを用いてオンライン申請が可能です。
仕事の都合などで、受給者とお子さんの住所が別になるとき
- 受給者が転出し、お子さんが茅野市に残る場合は、請求者の消滅届が必要です。
転入先の市(区)役所、町村役場で児童手当の申請をしてください。
また、受給者が海外転出する場合は、お子さんと日本に残る方に受給者変更をしてください。 - お子さんが転出し、請求者が茅野市に残る場合は、お子さんの住所異動手続きが必要です。
離婚や主に生計を支える方が変わったなど、児童手当の受給者が変わるとき
- 今まで手当を受け取っていた方の消滅届と、新しく児童手当を受け取る方の認定請求書を提出してください。
- 児童手当は消滅日の属する月までの分が前受給者に支給され、新しく児童手当受給者となった方には申請の翌月分からの支給となります。
受給者が公務員になったとき
公務員は勤務先から児童手当が支給されます。茅野市で消滅の手続きが必要になりますので、必ず届出をしてください。
その他の届出
- 受給者及び児童の名前が変わったとき
- 手当の振込口座の変更をしたいとき
(受給者名義の口座への変更のみ可能です。配偶者やお子さん名義の口座には、手当を振り込むことはできませんのでご注意ください。)
申請用紙は、茅野市役所こども・家庭支援係の窓口でお渡ししますが、「こども課申請書ダウンロード」から印刷することができます。
注意
受給資格がないにもかかわらず児童手当を受給していた場合や、二重支給が判明した場合、支給した手当を返還していただきます。
また、児童手当を不正に受給した場合は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。