児童手当について
児童手当は中学校3年生までの児童(15歳到達後、最初の3月31日までの間にある児童)を養育している方に支給されます。
茅野市へ転入したとき、お子さんが生まれたときには、忘れずに手続きをしてください。
支給月額
子どもの年齢 |
児童手当月額 |
---|---|
3歳未満 | 一律:15,000円 |
3歳以上小学校修了前 |
10,000円 (第3子以降は15,000円) |
中学生 | 一律:10,000円 |
特例給付 | 一律:5,000円 |
- 3歳に到達した翌月分から3歳以上の金額になります。
- 児童手当で18歳未満を子どもとして数えます。18歳以上のお子さんについては子どもの人数に含まれませんのでご注意ください。
所得制限限度額・所得上限限度額
- 児童を養育されている方の所得が下記表の(1)所得制限限度額未満の場合、児童1人当たり月額15,000円、または10,000円を支給します。
- 所得が(1)所得制限限度額以上(2)所得上限限度額未満の場合、児童1人当たり月額一律5,000円を支給します。
- 令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が(2)所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。
- 児童手当等が支給されなくなったあとに所得が(2)所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。
- 保護者のうちで所得の低い方が受給者となっていた場合は、受給者変更をしていただきます。
扶養親族等の数 | (1)所得制限限度額 | 収入の目安 | (2)所得上限限度額 | 収入の目安 |
---|---|---|---|---|
0人 | 622万円 | 833万3千円 | 858万円 | 1071万円 |
1人 | 660万円 | 875万6千円 | 896万円 | 1124万円 |
2人 | 698万円 | 917万8千円 | 934万円 | 1162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1200万円 |
4人 | 774万円 | 1002万1千円 | 1010万円 | 1238万円 |
5人 | 812万円 | 1042万1千円 | 1048万円 | 1276万円 |
「収入の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
(注意)
- 所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は、上記の額にこの老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
- 扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額
所得の申告がお済みでない方は、必ず申告を済ませてください
令和4年1月1日に茅野市に住所があり、申告をしていない方は、税務課(茅野市役所2階20番窓口)または諏訪税務署で申告をしてください。申告先は状況によって違いますので、不明の場合は税務課にお問い合わせください。
支払時期
支払月の前月分までが振込まれます。
6月(2月~5月分)、10月(6月~9月分)、2月(10月~1月分)
受給資格について
- 原則として、お子さんが日本国内に住んでいる場合に児童手当を支給します。
ただし、お子さんが海外の学校に留学している場合は、児童手当を受け取ることができる場合もあります。 - 父母が離婚協議中で別居している場合は、子どもと同居している方に児童手当が支給される場合があります。
- お子さんが児童福祉施設などに入所している場合は、原則として入所している施設の設置者等が児童手当を受け取ることになります。
- 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内に住む子どもを養育している人を指定すれば、指定された方に児童手当を支給します。
詳しい内容は担当係までお問い合わせください。
申請手続きについて
- 申請窓口は、お子さんの生計を主に支える方(所得の高い方の保護者。受給者)が住民票を置いている市(区)役所、町村役場です。
主に生計を支えている方が単身赴任等で茅野市以外に住民票を置いている場合は、住所がある市(区)役所、町村役場で申請をしてください。 - 茅野市に住所がある方は、こども課こども・家庭支援係(茅野市役所6階69番窓口)で申請手続きをしてください。
- 公務員の方は、市役所ではなく、勤務先で申請手続きをしてください。
- マイナポータルをご利用いただくと、窓口にお越しいただかなくても、マイナンバーカードを用いてオンライン申請が可能です。申請可能なお手続きについては、ぴったりサービス<外部リンク>でご確認ください。
出生、転入等による申請手続き
- 茅野市に住所のある方は、お子さんが生まれた日や転入した日から15日以内に、こども課こども・家庭支援係(茅野市役所6階69番窓口)で、申請手続きをしてください。
- 児童手当は、書類審査の上、申請手続きをされた月の翌月分からの支給になります。
- 申請用紙は、茅野市役所こども課こども・家庭支援係の窓口でお渡ししますが、「こども課申請書ダウンロード」から印刷することができます。
申請時にお持ちいただくもの
- 個人番号(マイナンバー)カードまたは個人番号通知カード(個人番号記載の住民票の写しでも可。請求者と配偶者のもの)
- 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等、写真付のもの)
- 請求者本人名義の普通預金通帳
上記の他に、次に該当する場合は、下記の書類も必要になります。
お子さんと別居している方
- お子さんの個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 別居監護申立書(こども課こども・家庭支援係窓口にあります)
請求者が国家公務員共済組合または地方公務員等共済組合の組合員の方
請求者の健康保険被保険者証のコピー
注意
この他にも、必要な書類があるときがあります。その場合は窓口でお知らせします。
必要書類は後日提出でも構いませんので、申請手続きは期限内にしてください。
次の場合は児童手当の手続きがあります。
受給者とお子さんが他の市(区)町村へ転出するとき。市内で住所が変わるとき
茅野市で転出、転居の申請手続きが必要です。転出の場合は、転入した市(区)町村で忘れずに児童手当の申請をしてください。
仕事の都合などで、受給者とお子さんの住所が別になるとき
- 受給者が転出し、お子さんが茅野市に残る場合は、請求者の消滅届が必要です。
転入先の市(区)役所、町村役場で児童手当の申請をしてください。
また、受給者が海外転出する場合は、お子さんと日本に残る方に受給者変更をしてください。 - お子さんが転出し、請求者が茅野市に残る場合は、お子さんの住所異動手続きが必要です。
離婚や主に生計を支える方が変わったなど、児童手当の受給者が変わるとき
- 今まで手当を受け取っていた方の消滅届と、新しく児童手当を受け取る方の認定請求書を提出してください。
- 児童手当は消滅日の属する月までの分が前受給者に支給され、新しく児童手当受給者となった方には申請の翌月分からの支給となります。
受給者が公務員になったとき
公務員は勤務先から児童手当が支給されます。茅野市で消滅の手続きが必要になりますので、必ず届出をしてください。
その他の届出
- 受給者及び児童の名前が変わったとき
- 手当の振込口座の変更をしたいとき
(受給者名義の口座への変更のみ可能です。配偶者やお子さん名義の口座には、手当を振り込むことはできませんのでご注意ください。)
申請用紙は、茅野市役所こども・家庭支援係の窓口でお渡ししますが、「こども課申請書ダウンロード」から印刷することができます。
注意
受給資格がないにもかかわらず児童手当を受給していた場合や、二重支給が判明した場合、支給した手当を返還していただきます。
また、児童手当を不正に受給した場合は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。