ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
母子家庭の母または父子家庭の父及び母子家庭・父子家庭の20歳未満のお子さんが、高等学校卒業程度認定試験の合格を目指し、対象講座(通信制講座を含む)を受講する受講費の一部を助成します。利用は一人1回限りです。
支給対象者
以下の要件をすべて満たす方
- 市内に住所を有している方
- 20歳未満の子を養育している方及びその子
- 児童扶養手当の支給を受けている方またはそれと同等の所得水準にある方
- 高等学校を卒業していない方及び大学入試資格検定・高等学校卒業程度認定試験に合格していない方
- 高等学校に在籍して単位を修得する講座を受け、高等学校等修学支援金制度の支給対象者でない方
- 過去に高等学校卒業程度認定試験合格支援事業の給付金を受給していない方
- 支給を受けようとする者の就学経験、就業経験、技能、資格の取得状況、労働市場の状況等から判断して、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められるものであること。
対象講座
高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む)
支給額
- 受講開始時給付金
対象講座の受講を開始した際、受講費用の3割相当額を支給(上限75,000円)
※受講費用の3割相当額が4,000円を超えない場合は支給しない。
- 受講修了時給付金
対象講座の受講を修了した際、受講費用の1割相当額を支給(1と2合わせて上限10万円)
※受講費用の1割相当額が4,000円を超えない場合は支給しない。
- 合格時給付金
受講修了時給付金を受けた方が2年以内に試験に合格したとき、受講費用の2割相当額を支給(1~3合わせて上限15万円)
支給時期
対象講座の受講開始後、対象講座の受講終了後及び高等学校卒業程度認定試験合格後
申請方法
対象講座の受講前に申請が必要です。
支給を受けるためには、事前に「講座の指定」を受け、受講開始時、修了時、合格時にその都度「申請」する必要があります。