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特別児童扶養手当

 精神または身体に障害のある満20歳未満の児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当が支給されます。

手当が受給できる方

精神または身体に別表に該当する程度の障害のある児童を監護する父もしくは母(所得の多い方)または父母にかわって児童を養育している人です。

手当が支給されない場合

児童が

  • 日本国内に住所がないとき
  • 障害を支給事由とする年金を受けることができるとき
  • 児童福祉施設に入所しているとき

父、母または養育者が

    日本国内に住所がないとき

支給月額

特別児童扶養手当金額表

障害等級

1級

2級

手当の月額

(1人につき)

55,350円

36,860円

手当の月額は、物価変動等の原因により改定される場合があります。

特別児童扶養手当の支払

手当は県知事の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、支払いは年3回、支払月の前月までの分が受給者が指定した口座に振り込まれます。

特別児童扶養手当支払日
支払期 支払日 対象月 備考
4月期 4月11日 12月~3月分 ただし、支払日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関が営業している日
8月期 8月11日 4月~7月分
12月期 11月11日 8月~11月分

所得の制限

手当を受けている人やその配偶者及び扶養義務者の前年の所得が一定以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の支給が停止されます。

所得制限限度額表

扶養親族の数

本人(注1)

配偶者及び扶養義務者(注2)

0人

4,596,000円未満

6,287,000円未満

1人

4,976,000円

6,536,000円

2人

5,356,000円

6,749,000円

3人

5,736,000円

6,962,000円

4人

6,116,000円

7,175,000円

5人

6,496,000円

7,388,000円

(注1)同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)、老人扶養親族がある場合は、該当者1人につきこの額に100,000円、特定扶養親族・16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がある場合は、1人につき250,000円が加算されます。
※所得額(控除後の所得額)の計算方法
所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除等)-80,000円(特別児童扶養手当等の支給に関する政令第5条第1項による控除額)-諸控除
(注2)老人扶養親族等がある場合には、加算されることがあります。

諸控除の種類及び額
1 障害者・勤労学生控除 270,000円
2 寡婦控除 270,000円
3 ひとり親控除 350,000円
4 特別障害者控除 400,000円

5 雑損・医療費・配偶者特別控除等

この控除額

手当を受ける手続き

はじめて申請される方

手当を受けるには、市役所の窓口(6階69番)で次の書類を添えて請求の手続きをしてください。

県知事の認定を受けることにより支給されます。

  1. 請求者と対象児童の戸籍謄本
  2. 所定の診断書(療育手帳がA判定の場合または身体障害者手帳の1~3級が交付されている場合はその写しにより診断書を省略できる場合があります。)
  3. その他必要書類

手当受給中の方は次の届け出等が必要です。

必要な手続き内容

所得状況届

受給者全員が毎年8月12日から9月11日までの間に届け出て、支給要件の審査を受けます。この届を出さないと8月以降の手当が受けられません。なお、2年間届けをしないと資格がなくなります。

再認定請求書

原則として、2年に1回、3月・7月・11月のうち定められた時期に、診断書を提出していただき、再認定を受けなければなりません。支給停止中の方も必要です。

額改定届・請求書

障害の程度が変わったとき。
対象児童に増減があったとき。

証書亡失届

手当証書をなくしたとき。

資格喪失届

受給資格がなくなったとき。

その他の届

氏名・住所・振込先変更・受給者が死亡したとき・所得の高い扶養義務者と同居または別居したとき

届け出の用紙は、市役所に用意してありますので、窓口にお申し出ください。

別表 児童の障害等級表

1級

2級

1.両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの

2.両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの

3.両上肢の機能に著しい障害を有するもの

4.両上肢のすべての指を欠くもの

5.両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの

6.両下肢の機能に著しい障害を有するもの

7.両下肢を足関節以上で欠くもの

8.体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの

9.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

10.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

11.身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

備考:視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。

1.両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの

2.両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの

3.平衡機能に著しい障害を有するもの

4.咀嚼(そしゃく)の機能を欠くもの

5.音声または言語機能に著しい障害を有するもの

6.両上肢の親指及びひとさし指または中指を欠くもの

7.両上肢の親指及びひとさし指または中指の機能に著しい障害を有するもの

8.一上肢の機能に著しい障害を有するもの

9.一上肢のすべての指を欠くもの

10.一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの

11.両下肢のすべての指を欠くもの

12.一下肢の機能に著しい障害を有するもの

13.一下肢を足関節以上で欠くもの

14.体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの

15.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

16.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

17.身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

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