令和4年度から児童手当の制度が一部変更になります
現況届の提出が原則不要になります
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
これまで受給者すべての方に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を不要とします。
※ただし以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
現況届が必要な方
(1)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が茅野市と異なる方
(2)支給要件児童の戸籍や住民票がない方
(3)離婚協議中で配偶者と別居されている方
(4)法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
(5)その他、茅野市から提出の案内があった方
(1)~(4)に該当する方には、例年通り現況届を送付しますので6月1日以降にご提出をお願いいたします。
所得が基準額以上の世帯は特例給付が受けられなくなります
令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が下記表の(2)所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。
(1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 | |||
---|---|---|---|---|
扶養親族等の数 | 所得額 | 収入の目安 | 所得額 | 収入の目安 |
0人 | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1,071万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1,162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1,200万円 |
4人 | 774万円 | 1,002万円 | 1,010万円 | 1,238万円 |
5人 | 812万円 | 1,040万円 | 1,048万円 | 1,276万円 |
※ 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養 親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※ 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。