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感染症の報告書(小学校・中学校用)

治癒報告書(インフルエンザ)

お子さんが、「インフルエンザ」と診断された場合は、学校保健安全法施行規則により出席停止となり、その間は欠席日数にはなりません。登校する際は、治癒報告書を提出してください。

治癒報告書は、医師の指示を受け療養期間を確認し、保護者が記入してください。

※「インフルエンザ」の出席停止の期間の基準

 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては3日)を経過するまで

 「発症した後5日」は、発症日を0日とし、翌日を1日目とする。

 「解熱した後2日」は、解熱日を0日とし、翌日を1日目とする。

出席停止期間終了報告書(新型コロナウイルス感染症)

お子さんが、「新型コロナウイルス感染症」と診断された場合は、学校保健安全法施行規則により出席停止となり、その間は欠席日数にはなりません。登校する際は、出席停止期間終了報告書を提出してください。

出席停止期間終了報告書​は、医師の指示を受け療養期間を確認し、保護者が記入してください。

※「新型コロナウイルス感染症」の出席停止の期間の基準

 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで

 「発症した後5日」は、発症日を0日とし、翌日を1日目とする。

 「症状が軽快した後1日」は、症状の軽快日を0日とし、翌日を1日目とする。

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