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インフルエンザ治癒報告書

お子さんが、「インフルエンザ」と診断された場合は、学校保健安全法施行規則により出席停止となり、その間は欠席日数にはなりません。登校する際は、治癒報告書を提出してください。

治癒報告書は、医師の指示を受け療養期間を確認し、保護者が記入してください。

※「インフルエンザ」の出席停止の期間の基準

 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては3日)を経過するまで

 「発症した後5日」は、発症日を0日とし翌日を1日目とする。

 「解熱した後2日」は、解熱日を0日とし、翌日を1日目とする。

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