登園許可証明書が必要な感染症等について
茅野市の保育園等では園児が感染症等に罹った場合、他の園児へ感染する恐れがある期間は保育園等の登園を控えていただいています。治癒後に登園するためには「登園許可証明書」の提出が必要となりますので、下記よりダウンロードしてご利用下さい。
病 名 |
出席停止期間および登園の目安 | 提出書類 |
---|---|---|
突発性発疹 | 解熱し、機嫌が良く全身状態が良いこと | 不要 |
インフルエンザ | 発症後5日を経過し、かつ、解熱後3日を経過するまで | 治癒報告書 |
麻疹(はしか) | 解熱後3日を経過するまで。ただし、症状により感染力が強いと認められたときは、更に長期に及ぶ場合もある | 登園許可証明書 |
風疹(3日ばしか) | 発疹が消えるまで | 登園許可証明書 |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌薬による治療が終了するまで | 登園許可証明書 |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで | 登園許可証明書 |
水痘(みずぼうそう)・帯状疱疹 | すべての水疱が黒いかさぶたになるまで | 登園許可証明書 |
咽頭結膜熱(プール熱) | 主な症状(発熱、咽頭発赤、目の充血)が消失してから2日を経過するまで | 登園許可証明書 |
流行性角結膜炎(はやり目) | 医師において、感染の恐れがないと認められるまで (結膜炎の症状が消失してから) |
登園許可証明書 |
溶連菌感染症 | 抗生物質治療開始後24時間を経て全身状態が良ければ可 | 登園許可証明書 |
手足口病 | 発熱がなく(解熱後1日以上経過)、普段の食事ができること | 登園許可証明書 |
ヘルパンギーナ | 発熱がなく(解熱後1日以上経過)、普段の食事ができること | 登園許可証明書 |
伝染性紅班(りんご病) | 発疹のみで全身状態が良いときは登園可 | 不要 |
感染性胃腸炎 | 嘔吐・下痢の症状が治まり、普段の食事ができるまで | 原則不要(必要に応じて登園許可証明書) |
伝染性膿痂疹(とびひ) | 皮膚が乾燥しているか、糜蘭部位が被覆できる程度のものであること | 不要 |
水いぼ | 掻きこわし傷から浸出液が出ているときは被覆すること | 不要 |
RSウイルス感染症 | 重篤な呼吸器症状が消失し全身状態が良いこと | 不要 |
アタマジラミ | 駆除を開始していること | 不要 |
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