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高等職業訓練促進給付金

母子家庭の母または父子家庭の父の専門的な資格の取得を容易にするため、1年以上(令和3年度~令和4年度に限り6月以上)養成機関で修業する場合に、高等職業訓練促進給付金を支給し、生活の負担の軽減を図ります。

また、養成機関での修業を修了した場合、高等職業訓練修了支援給付金を支給します。高等職業訓練促進給付金

支給対象者

母子家庭の母または父子家庭の父であり、現に児童(20歳未満)を養育し、以下の要件をすべて満たす方

  • 市内に住所を有している方
  • 20歳未満のお子さんを養育している方
  • 児童扶養手当の支給を受けている方またはそれと同等の所得水準にある方
  • 対象資格を取得するために、仕事または育児と修業の両立が困難な状況にあると認められる方
  • 過去に高等職業訓練促進給付金を受給していない方(または、過去に高等技能訓練促進給付金を受給していない方)

対象資格

就職の際に有利となるものであって、養成機関において1年以上のカリキュラムを修業するもの(介護福祉士・看護師・准看護師・保育士・理学療法士・作業療法士・歯科衛生士・美容師・社会福祉士・製菓衛生師・調理師・その他市長が適当と認める資格)

※令和3年度~令和4年度に限り、上記資格を含み6月以上のカリキュラムの修業が予定されているもの(シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格等)

支給期間

  • 高等職業訓練促進給付金
    修業する期間の全期間(上限4年)
  • 高等職業訓練修了支援給付金
    修了日を経過した日以後に支給する              

支給額

  • 高等職業訓練促進給付金
    月額100,000円(住民税課税世帯は月額70,500円)、最後の12か月は40,000円加算
  • 高等職業訓練修了支援給付金
    修了後50,000円(住民税課税世帯は25,000円)

支給時期

申請のあった月以降毎月支給

申請方法

修業前に事前相談を受けてください。

※高等職業訓練修了支援給付金の申請をされる方は、修了日から30日以内に修業した養成機関の長が発行する修了を証明する書類を用意し、手続する必要があります。

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  • 茅野市公式インスタグラム<外部リンク>
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