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学童クラブ

令和6年度学童クラブ利用可否決定通知の送付について

令和5年12月から令和6年2月までに申込された方へ、『茅野市学童クラブ利用可否決定通知書』等を送付いたしました。

令和6年4月1日からご利用の方で、まだ通知が届いていない場合はお手数ですがご連絡ください。

なお、宮川小学校学童クラブご利用の方と玉川小学校学童クラブご利用の方につきましては、令和6年度より行政区割が変更になります。4月1日からは、可否決定通知書に記載されている学童クラブをご利用ください。

概要

昼間、保護者が家庭にいない児童に対して、家庭的な雰囲気のなかで、適切な遊びや集団生活の中での指導を行うことにより、児童の健全育成を図るとともに、保護者の仕事と子育ての両立を支援することを目的としています。  

随時、申請を受け付けておりますので、お問い合わせください。

申請に必要な書類は、下記を参照してください。

開設場所

学童クラブ一覧
学童クラブ名 開設場所 電話
第一永明小学校学童クラブ(塚原ほか) 永明小学校内 72-2517
第二永明小学校学童クラブ(上原・横内) 永明小学校内 72-2554
第三永明小学校学童クラブ(4~6年生) 永明小学校内 72-2998
第一宮川小学校学童クラブ(高部・坂室・両久保) 宮川小学校内 72-3857
第二宮川小学校学童クラブ 1 (新井・安国寺・中河原・西茅野・向ヶ丘・みどりヶ丘) 宮川小学校内 72-2799
第二宮川小学校学童クラブ 2 (茅野・田沢・丸山・西山) 宮川小学校内 72-3988
第三宮川小学校学童クラブ(ひばりヶ丘・長峰・東向ヶ丘) 宮川小学校内 72-2388
米沢小学校学童クラブ 1 (1~3年生) 米沢小学校内 72-3970
米沢小学校学童クラブ 2 (4~6年生) 米沢小学校内 72-3970
豊平小学校学童クラブ 豊平小学校内 72-3952

第一玉川小学校学童クラブ(山田・中沢・田道・菊沢・農場・美濃戸・南小泉・小堂見・緑)

玉川小学校内 72-4035
第二玉川小学校学童クラブ(粟沢・北久保・上北久保・子之神・穴山・小泉・荒神) 玉川小学校内 72-5590
第三玉川小学校学童クラブ(神之原) 玉川小学校内 72-4805
第四玉川小学校学童クラブ(4・5・6年生の内、山田・中沢・田道・粟沢・農場・美濃戸・南小泉・小堂見・緑) 玉川小学校内 72-4802
第五玉川小学校学童クラブ(4・5・6年生の内、神之原ほか) 玉川小学校内 72-4802
泉野小学校学童クラブ 泉野小学校内 79-4104
金沢小学校学童クラブ 金沢小学校内 72-3980
湖東小学校学童クラブ 湖東小学校内 77-3025
北山小学校学童クラブ 北山小学校内 78-2263

※令和6年度の行政区となります。利用人数によっては、行政区通りにならない場合があります。

利用について

利用要件

学童クラブは小学校の児童を対象としており、利用するためには、次のいずれかに該当する必要があります。

  • 昼間保護者が就労等により家庭にいない児童
  • 病人や入院患者のいる家庭または事情により児童の面倒を見る保護者がいない家庭の児童
  • その他の事情により市長が認めた児童

開設時間

  • 通常期 下校時刻から午後6時30分まで
  • 休業期 午前8時から午後6時30分まで (休業期:夏休み等の計画休業日、学校行事等による振替休日) 

初めて学童クラブを利用される方で見学をご希望の場合は、学童クラブへご相談ください。なお、休業期から利用される場合は、できるだけ通常期からの慣らしをお願いします。

土曜日の利用

毎月第一土曜日に第二玉川小学校学童クラブの利用ができます。利用を希望される場合は、利用学童クラブへ10日前までにお申し出ください。

休日

  • 土曜日(特別に定めた個所は第一土曜日を除く)、日曜日および国民の祝日
  • 8月10日から8月18日まで、12月28日から1月5日まで、卒業式の日と3月31日
  • その他市長が必要と認めた日

利用申請に必要な書類

  1. 利用(申請事項変更)申請書
  2. 就労証明書
  3. 口座振替依頼書 (届出印押印、通帳等の口座番号等が確認できるものを持ってくる)
  4. 利用料減免申請書 (市民税非課税世帯、生活保護世帯、兄弟姉妹が同時に利用する場合)

利用料について

利用料

  • 月額  4,100円 (月の途中で利用を開始・中止・休止した場合でも1か月分の利用料がかかります)
  • 一日学童  一日当たり600円 (休業期、第一土曜日、振替休日に利用する場合、一日につき600円が加算されます)

納入方法

原則、八十二銀行口座振替で納入していただきます。

振替日

毎月20日

減免制度について

次の要件に該当する場合、月額利用料が減免または免除されます。減免制度の適用を受ける場合、減免申請書の提出が必要となります。

※月額利用料のみが減免対象です。一日学童利用料は減免の対象ではありません。

  • 市民税非課税世帯、生活保護世帯           全額免除
  • 同時利用の兄弟姉妹2人目(上のお子さん)     半額
  • 同時利用の兄弟姉妹3人目以降(上のお子さん)   全額免除

利用申請後の変更手続きについて

申請内容等に変更があった場合は、下記の書類を利用学童クラブまたは市役所こども課まで提出をお願いします。

変更手続き一覧
変更等内容 提出書類
利用申請書に記入した事項(住所、同居家族、緊急連絡先等)が変更になった 利用(申請事項変更)申請書
利用を中止する(学童クラブをやめる) 利用中止届
利用を一時的に休止する 一時利用休止届
減免事由に該当することになった 利用料減免申請書
減免事由に該当しなくなった 利用料減免事由消滅届

※利用中止、休止届を提出していただかないと、利用の有無にかかわらず、原則月額利用料が発生します。該当月の前月末までにご提出ください。

その他

  • スポーツ安全保険(年額800円)への加入が必要です。保険料は利用料と併せて口座振替で納入していただきます。
  • 令和4年度より入退室システム「ゲートウォッチャー」を導入しております。必ず登録をお願いします。
  • おやつ、休校日における昼食は各自で持ってきてください。
  • 新1年生は事前にご利用される学童クラブの見学をお願いします。見学される方は、直接学童クラブへお問い合わせください。

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