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交付対象水田の見直しについて

過去5年間連続して水稲の作付けが行われていない農地は、令和9年度以降、水田活用の直接支払交付金の交付対象水田から外す方針が国から示されました。これは、転換作物の生産が定着した農地の畑地化を促し、水田機能を維持しつつ転換作物を生産する農地については、水稲と転換作物とのブロックローテーションによる地力の回復と収益性の向上を促すことを目的としています。

交付対象水田の交付対象水田の見直し内容(5年水張りルールの具体化:農林水産省)

令和4年度から令和8年度までの※5年間に、一度も水張りが行われていない農地は、令和9年度から水田活用の直接支払交付金の対象となりません。

※交付対象水田として維持するためには、5年ごとの水張りを継続する必要があります。

水張りは、水稲(主食用米、飼料用米、輸出用米、加工用米 など)作付により確認することを基本とします。

ただし、以下のすべてに該当する場合は水張りを行ったとみなします。

  1. 水稲作付けと同等の湛水管理を1か月以上行うこと。
  2. 連作障害による収量低下が発生していないこと。

また、災害復旧に関連する事業や基盤整備に関連する事業が実施中の場合は、5年間に一度も水張りが行われない場合であっても交付対象水田から除外しません。

※事業が複数年にわたり継続するも、毎年特定の期間(例:10~3月など)に限り水が止まる場合は、それ以外の期間に水張りができると判断されます。

注意事項

  • 交付対象水田として維持するためには、水張りを5年間のサイクルで行う必要があり、水張りを行った次の年から数えて5年間の間に再度、水稲作付けまたは水張りを行わなかった場合は交付対象外となります。
  • 水張りの確認方法等については、3月に送付している営農計画書に同封している黄色い表紙の冊子をご覧いただくか、農林課農政係へお問い合わせください。

参考

水田活用の直接支払交付金の交付対象水田の見直しについて(国資料抜粋) [PDFファイル/632KB]

水張り5年間サイクルのイメージ図 [PDFファイル/35KB]

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