世帯変更の届出(世帯主の変更、世帯の合併分離など)
世帯の構成変更があった場合に必要な届出です。
届出できる方
- 異動する本人
- 世帯主
- 上記のいずれかの方からの委任状をお持ちした方
届出の期間
変更があった日から14日以内
届出に必要なもの
- 本人確認書類
- 委任状(上記の届出人以外がお越しになる場合)
- 外国人の方については、世帯主との続柄がわかる書類(原本と訳文が必要です。)
本人確認実施のご案内
住民異動届(転出届、転入届、転居届、世帯主変更届等)の際に、窓口で届出人の本人確認を実施しています。
この手続きは、第三者による不正な届出を未然に防止するため、総務省の通知を受けて実施するものです。
届出をされる方は、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、住民基本台帳カード(住基カード)、在留カード等の顔写真付きの官公庁発行の証明書)をお持ちください。
これらがない方は、健康保険証、通帳、診察券、キャッシュカードなど、お名前のわかるものを2種類お持ちください。