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埋蔵文化財の取扱い

埋蔵文化財の包蔵地を確認したい場合は、「茅野市遺跡分布図」をご覧ください。

「埋蔵文化財」の取り扱いについて

『文化財保護法』において「埋蔵文化財」とは「土地に埋蔵されている文化財」と規定されています。
この「埋蔵文化財」を「包蔵する土地として周知されている土地」が「埋蔵文化財包蔵地」であり、~遺跡・~古墳・~城跡などと呼称されています。
茅野市内には、国特別史跡「尖石石器時代遺跡」や国史跡「上ノ段石器時代遺跡」「駒形遺跡」をはじめ、300箇所以上の「埋蔵文化財包蔵地」が登録されています。

「埋蔵文化財包蔵地」において、土木工事等の民間開発を行う際には、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもって、着手予定日の60日前に届け出をしなければならないとされています(文化財保護法第93条)。
また、国の機関等の公共団体の行う開発行為の際には、事業計画の策定に当たって、あらかじめ通知しなければなりません(文化財保護法第94条)。

「埋蔵文化財包蔵地」の確認と事前協議について
土木工事・建築工事等を行う場合、その場所が「埋蔵文化財包蔵地」に該当するかを確認していただく必要があります。

この確認は、文化財課文化財係で行っています。
農地転用申請や建築確認申請等が提出された際には、「埋蔵文化財包蔵地」に該当するかの確認を行っていますが、開発行為の計画策定段階から協議を行っていただくことで、埋蔵文化財の保護と開発行為の調整が円滑に進みますので、早期段階での照会をお願いします。

お問い合わせ

上記に関するご連絡・お問い合わせは下記までお願いします。『文化財保護法』に定められた届出書・通知書などは、記入例と共にメール等で送らせていただきます。遺跡等に該当しているかの確認もしていますので、計画地のわかる地図等をファックス、メール等でお送り下さい。

※埋蔵文化財の担当は文化財係で行います。生涯学習係でも書類等の受付のみ行っていますが、詳しいお問い合わせ等はお手数ですが尖石縄文考古館内文化財係までお願いします。

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