新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための軽自動車税(種別割)の課税上の取扱いについて
軽自動車検査協会窓口の混雑による新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、令和5年4月1日を賦課期日とする令和5年度の軽自動車税(種別割)に限り、税申告手続きを下記のとおりとします。
※この取扱いの適用は、三輪以上の軽自動車に限ります。
令和5年度 軽自動車税(種別割)の取扱いについて
軽自動車税(種別割)の賦課期日は4月1日であるため、本来であれば廃車等の申告手続きは3月末までに完了している必要がありますが、令和5年度に限り、「3月中に廃車等の事由が発生し、かつ事由発生から15日以内に申告手続きがされた場合」は3月中に申告手続きがされたものとして取り扱います。なお、対象となる手続きは以下のとおりです。
- 解体を伴う自動車検査証返納届出を行う場合
- 所有者名義変更と自動車検査証返納届出を同時に行う場合
- 所有者名義変更と輸出予定届出を同時に行う場合
※名義変更のみ・自動車検査証返納届出のみの手続きの場合は対象外になります。
詳しくは下記のリンク先のページをご覧ください。
国土交通省<外部リンク>
軽自動車検査協会<外部リンク>