茅野市住宅リフォーム促進事業のご案内
※令和4年度 住宅リフォーム促進事業補助金の受付は、申請額が予算額に達したため、7月27日をもって終了いたしました。
多くのみなさまにご利用いただき、ありがとうございました。
令和4年度 住宅リフォーム促進事業補助金の申請受付を開始します
令和4年4月1日(金曜日)から申請受付を開始します。(令和4年度の受付は終了しました。)
先に景観づくり条例の届出をされると、審査がスムーズにおこなえます
茅野市景観づくり条例に基づく届出は随時受け付けています。
先に景観づくり条例の届出をされると、リフォーム促進事業の審査がスムーズにおこなえます。
(景観づくり条例は、屋根、外壁に関する工事の着手30日前までに届出が必要です。)
ご注意ください
景観づくり条例の許可が下りても、リフォーム補助金の交付決定が下りないと工事に着手できませんので、ご注意ください。
(交付決定前に工事着手されると補助金の対象外となります。)
住宅リフォーム促進事業の概要
茅野市では、市民が安心して快適に住み続けられる住まいづくり、さらに子育て世帯の応援、移住・定住の推進、そして空き家の解消を図るため、市内の施行業者を利用して行う住宅リフォーム工事に対して、その費用の一部を補助します。

住宅リフォーム促進事業の補助金等について(住宅改修工事の該当要件)
補助対象者 |
市内に居住する者で市税の滞納がない者、定住予定者、移住者 |
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補助対象住宅 |
補助対象住宅は、市内の戸建ての住宅(店舗、事務所等との併用住宅にあっては、居住部分に限る。)であって、補助金の交付を受けようとする者(申請者)が居住の用に供する住宅。 |
施工業者 |
市内に事業所を有する法人または個人の事業者とする |
その他 (各号いずれにも 該当すること) |
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国、県及び市から補助または融資をうけることができる工事(対象外工事)は、必ずそちらの補助制度を優先して活用してください。したがって、補助事業の対象工事費(30万円(空き家住宅の場合は50万円))に含むことはできません。
対象工事・対象外工事
2.住宅の一部改築および増築のための工事(増築面積は10平方メートル以内であること)
3.住宅の安全上または防災上必要な工事
4.住宅の居住性を良好にするための工事
5.住宅の衛生上必要な工事
増築工事 |
既存の住宅部がない場所に新たに住宅部を建築し、または既存の住宅部分以外の部分を住宅部分に変更することにより、住宅部分の床面積を増加させる工事でこの工事の施工面積が10平方メートル以内であること |
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修繕工事 |
住宅の機能、性能、安全性、耐久性及び居住性を維持または向上させるための工事で、次に掲げるもの (1)基礎、土台、柱、筋交い等の工事 (2)間取りの変更等の模様替えを行う工事 (3)台所、浴室または便所等を改修する工事 (4)断熱改修工事、気密改修工事または遮音工事 (5)建具、開口部等の工事 (6)外壁、屋根の塗装工事 (7)その他市長が必要と認める工事 |
設備工事
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住宅の機能、性能、安全性、耐久性及び居住性を維持または向上させるための工事で、次に掲げるもので、配線、配管工事を伴うものまたは部屋の内装等の工事を伴うものに限る (1)住宅設備(IHクッキングヒーター、ガスコンロ、湯沸し器等)、衛生設備等の工事 (2)避難設備、防火設備、換気設備等の工事 (3)暖房設備(床暖房、蓄熱暖房、FFファンヒーター等の敷設)の工事 (4)その他市長が必要と認める工事 |
新築工事 | 新築工事 |
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外構工事 | 住宅に附帯する門、フェンス、ブロック塀、車庫、通路等の新設、修繕する工事 |
設備工事 | 住宅設備、衛生設備、避難設備、防火設備、換気設備、暖房設備等の機器本体のみの取替えまたは部品交換 |
その他 |
・電化製品等の購入 床、壁または天井いずれにも固定されない電化製品等の購入及び部品交換 ※エアコン等の電化製品を対象外とします ・国、県及び市から補助または融資を受けることができる工事に係る工事金額は、この補助事業の対象工事金額から除くものとする。 例:太陽光発電システム設置工事、バリアフリーに係る工事、耐震補強工事など |
補助額等
住宅の種別 |
補助対象工事費 |
補助率 | 補助金 |
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一般住宅 | 30万円以上 | 補助対象工事費の10% | 上限5万円 |
空き家住宅 | 50万円以上 | 補助対象工事費の10% | 上限5万円 |
下記の加算項目に該当する方は、上記の補助額に加算されます。
ただし、加算後の補助額は 補助対象工事費の2分の1を限度 とします。
項目 | 加算額 |
---|---|
空き家住宅をリフォームする場合 ※空き家住宅に該当するか審査の段階で確認させていただきます。 |
+10万円 |
子育て世帯の場合(満18歳までの子どもがいる世帯 または出産前で母子健康手帳の交付を受けた方がいる世帯) |
+10万円 |
定住予定者(市内の賃貸住宅等に居住していて、 新たに中古住宅を取得し転居する場合) |
+5万円 |
移住者(市外から転入し、補助対象住宅へ居住する場合) |
+10万円 |
補助期間
補助金交付申請について
補助金の申請に必要な書類
【子育て世帯の方のみ】世帯全員分の住民票または母子健康手帳の写し
・市税(国民健康保険税を含む。)の納税証明書(申請者のみ)
・工事請負契約書または見積書の写し
・平面図、立面図(工事計画が記載されたもの)
・着手前の工事箇所の写真
・所有者の同意が確認できるもの(所有権を有しない住宅改修工事を行う場合に限る。)
・【定住予定者・移住者のみ】所有権を証明できるものまたは、売買契約書若しくは賃貸借契約書の写し
工事が完了した場合に必要な書類
・工事完了の写真(着手前に撮影した同箇所)
・補助金請求書
その他の提出書類
(補助金交付決定後に、工事内容が変更(工種の変更)になった場合に提出していただきます。)
茅野市景観づくり条例について
住宅の新築・増築や、外壁や屋根の葺き替え・塗り替えなどをされる場合は、茅野市景観づくり条例に基づく届出が必要になります。この条例の中で、建築の外壁や屋根の色について、使用できる色の基準を定めています。
外壁や屋根に使用できない色もありますので、担当係で確認をお願いします。
茅野市の良好な景観を守り育てるため、ご協力をお願いします。
制度の詳細につきましては担当までお問合せください。
景観づくり条例についてのお問合せ
都市計画課公園景観係
電話番号 0266-72-2101(内線536)
住宅リフォーム促進事業 令和4年度の受付について
令和4年4月1日(金曜日)より受付けます。 (令和4年度の受付は終了しました。)
受付時間
午前8時30分~午後5時15分
受付場所
市役所 都市計画課
受付
予算が終了するまで
注意事項
- 茅野市住宅リフォーム促進事業補助金交付申請書に必要書類を準備し申請してください。申し込み予約および書類不備の場合は受付できません。
- 所有権を有していない場合は、同意書を提出してください。
- 「茅野市景観づくり条例」の適否を確認させていただきます。適合していない計画の場合は、申請書を受付できないことがありますのでご注意ください。
- 補助金交付決定前に工事に着手しないでください。