運動施設整備事業補助金
茅野市では、市民の健康保持や児童の健全育成のために、区または自治会が運動施設の設置や整備を行う場合の経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付しています。
交付対象者
区または自治会が対象となります。
補助対象事業
補助の対象となる事業は下記のとおりです。
- 児童遊園地(公園)の整備や改修、遊具の設置や修理を行う場合
- ゲートボール場やマレットゴルフ場の整備や改修を行う場合
- 附属施設(防護柵や休憩施設)を設置や修理を行う場合
補助金額
補助対象となる事業の10分の7以内の額とし、50万円を限度とします。
注意事項
区または自治会が対象の施設にかかる土地を所有しているか、または10年以上土地を使用する権利等を有しているものに限ります。
申請及び提出書類
補助金の交付を受けようとする場合は、事前に補助金申請が必要となります。
補助金の交付申請は、申請書に下記の書類を添えて窓口へ提出してください。
- 工事契約請負書の写し、または見積書
- 事業場所がわかる位置図
- 土地所有者が区または自治会でない場合は、土地所有者の土地使用承諾書
交付決定後に申請内容を変更する場合
補助金の交付決定を受けた後、補助金交付申請内容の変更や中止する場合、下記の申請書を窓口に提出してください。
市では、変更内容を承認するかどうかを決定し、その結果を申請者に通知します。
事業が完了したとき
補助対象事業が完了したときは、下記の書類を添えて実績報告書を窓口に提出してください。
- 補助金交付請求書
- 業者へ支払った領収書の写し
- 着工前の写真と竣工写真(あれば、工事中の写真)