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製造業燃料価格等高騰対策設備投資補助金(終了しました)

申請受付は令和5年(2023年)1月31日で終了しました。


新型コロナウイルス感染症の影響下における原油価格・物価高騰等に直面する市内製造業の事業継続を支援するために、燃料、原材料等の使用量削減、再利用、代替等に資する省エネルギー・高効率化機器または再生可能エネルギーを導入する設備等の購入または更新に要する経費の一部を予算の範囲内で補助します。(茅野市製造業燃料価格等高騰対策設備投資補助金)

※国の地方創生臨時交付金を財源とするため、令和4年度限りの事業となります。

【更新】
 ・令和4年11月21日 「4 対象経費」に※5を追記、および本補助金のQ&Aを更新しました。
 ・令和4年7月20日 本補助金のQ&Aを掲載しました。下部の「ダウンロード」をご覧ください。

1 用語の定義

本補助金制度における用語の定義は、以下のとおりとなります。

  • 中小企業者:中小企業法第2条第1項に該当するもので、日本標準産業分類に定める分類表のうち、次のいずれかに該当するものをいいます。
    ア 製造業を主たる事業として営むもの
    イ ア以外の事業を主たる事業として営むものが製造業を行う場合であって事業継続上、支援する必要があると市長が認めるもの
  • 設備等:事業活動の用に供する設備、施設、器具、備品、車両等(次号に規定する消耗品を除く。)をいいます。
  • 消耗品:1回または短期間の使用によって消費される性質のもの及び使用により消耗し、または損傷しやすく比較的短期間に再度の用に供し得なくなるものをいいます。

2 補助対象者(補助対象要件)

  • 中小企業者であって、市内に本社または製造業を営む事業所を有する者とします。ただし、次に該当する者は対象外です。

    1. 補助金交付後5年間、市が行う使用電力量、燃料消費量等のエネルギーに関するアンケート調査に協力することを約さない者
    2. 補助金交付から5年以内に廃業、事業停止、事業譲渡等の予定がある者
    3. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及びその構成員

  • 同一の「補助対象者」についてこの年度において1回限りとします。

3 対象事業

市内製造業の中小企業者に対して、燃料、原材料等の使用量削減、再利用、代替等に資する省エネルギー・高効率化機器または再生可能エネルギーを導入する設備等(本体および本体の導入に必要な附属品を含むものとし、中古品、リース・レンタル品を除く。)の購入または更新に要する経費のうち、購入費、運搬費、工事費、設計費等(消費税及び地方消費税相当額は除く。)に要する経費の一部に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

補助対象となる設備等は処分制限があります。取得した年度から5年以内に補助対象設備を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、または担保に供するときは、市長の承認を受ける必要があります。
また、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき、要綱の規定に違反した場合は、補助金の返還となる場合があります。

4 対象経費

補助対象経費※1、※2

補助対象条件

(1)空調設備、照明設備、ボイラー・給湯設備、冷凍冷蔵設備、変圧器、産業用動力、コージェネレーションシステムその他製造業の事業活動に必要な設備等

・燃料、原材料等の使用量削減、高効率化等の程度が概ね5%以上のもの
・二酸化炭素排出量の削減及び環境負荷の改善が認められるもの

(2)電気自動車及び電気自動車用充電器

・新車で購入するもの
・電気自動車用充電器は電気自動車とともに購入するものが対象

(3)再生可能エネルギー設備

・太陽光発電設備は建物の屋根等に設置するもの
※全量自ら消費するものとし、売電等他の者に供給されるものは対象外

(4)蓄電池

・太陽光発電設備等で発電した電力を、全量自ら消費するために蓄電するもの

※1 次に該当する費用は補助対象経費となりません。

  • 消費税及び地方消費税相当額
  • 汎用性の高い事務用品
  • 事業所外に容易に持ち出せるもの
  • 中古品、リース・レンタル品であるもの
  • 国、県等による同様の補助金等の交付を受けようとする事業または受けた事業に係る経費
  • 用地または建物の取得または賃貸に要する経費
  • 交換に伴わない既存の設備等の撤去に係る経費
  • 既存の設備等の廃棄に要する経費
  • 居住用または賃貸用等、製造業用に直接関連がないと認められる設備等に係る経費
  • 人件費、機器使用料、通信料、リース・レンタル料、各種保証・保険料、光熱水費、租税公課、各種手数料その他維設備等の使用または維持管理に要する経費
  • 補助対象経費以外の経費と混同して支払が行われ、その区別が困難である経費
  • 設備等の購入先が申請者の親会社、子会社、関連会社その他実質的に同一の経営体とみなされる事業者に支払われる経費

※2 原則として単価5万円(税抜)以上のものについては、2者以上の見積書を徴する等により、価格を比較し、設備投資事業計画書(様式第2号)の「設備投資事業に要する経費」、「補助対象経費」、「見積等価格比較の有無」を記載してください。ただし、補助交付申請時に概算予定額を記載し、補助交付決定後に比較の有無を実施予定の場合は、空欄でもかまいません。

※3 補助対象経費は、交付決定日以降であって、設備投資事業計画書(様式第2号)の工事等予定期間内に支払われるものに限ります。

※4 補助金の額は、交付決定後、事業を実施して完了後に提出される実績報告書を受けて、領収書類等により実際に支払われた金額を審査し、その合計額に補助率を乗じて金額を確定します。交付決定時の金額が必ず交付されるものではありませんのでご注意ください。

※5 補助対象事業の支払いを銀行振込で行う場合、振込手数料は補助対象経費となりません。特に振込手数料が購入先等の先方負担となっている場合、領収書等経費の支払いを証する書類の記載金額から当該手数料分を差し引いた金額(実際に購入先等に支払われた金額)が補助対象経費となりますので、ご注意ください。

5 補助率・限度額

補助対象経費の3分の2以内とします。

1補助対象者に交付する補助金は、100万円を限度とします。
(1,000円未満の額があるときは、切り捨てるものとします。)

6 申請受付期間

補助金交付要綱公布日(令和4年6月22日)から令和5年1月31日が申請期間になります。
ただし、申請受付は先着順とし、予算が終了次第、申請受付を終了します。

※必ず事業着手前(設備等の購入また更新等を行う前の事業計画段階)において、補助金交付申請を行ってください。申請前に設備等を購入または更新等を行った場合は、補助対象になりません。

7 申請書類(様式ファイルは「9 ダウンロード」から入手してください)

補助交付申請時

  • 交付申請書(様式第1号)
  • 設備投資事業計画書(様式第2号)
  • 誓約書(様式第3号)
  • 法人登記簿謄本、定款等、製造業を営んでいることを明らかにする書類
  • 見積書等経費が分かる書類の写し
  • 使用量削減、高効率化等の算出根拠が分かる書類
  • 設備等の仕様等が分かる製品カタログ、設計図面等(交換を伴う場合は、既存の設備等との関係を明示すること)
  • 設備等を設置する場所の現況写真
  • その他市長が必要と認める書類

交付決定後における交付申請内容及び補助対象経費の変更時

  • 変更承認申請書(様式第6号)
  • 変更内容が分かる書類

実績報告時(事業完了日から起算して30日以内もしくは年度の2月末日のいずれか早い日までに提出すること)

  • 実績報告書(様式第8号)
  • 設置後の設備等の現況または稼働状況が分かる写真(補助対象の設備等すべてを撮影すること)
  • 経費の支払を証する書類の写し
    ※書類の中に、補助対象外経費が含まれている場合、経費内訳が明らかになるようにすること
    ※口座振込の場合、通帳の該当部分の写しなど入金事実が分かるもの(請求書のみでは入金事実が確認できないので書類として認められませんので、ご注意ください。)
  • 自動車検査証の写し(電気自動車を購入した場合)
  • その他市長が特に必要と認める書類

補助金交付請求時

  • 補助金交付請求書(様式第10号)

8 お問い合わせ

産業経済部 商工課 工業・産業振興係
電話番号:0266-72-2101(内線:432・433) Fax:0266-72-4255
メールアドレス:shoko(アット)city.chino.lg.jp

備考:メール送信時はE-mailアドレスの(アット)を半角@に変換してから送信してください。

9 ダウンロード

※事業計画書(様式第2号 3支出予算 エクセルファイル版)・実績報告書(様式第8号 別紙 エクセルファイル版)は、記入例シートを含んでいます。また、合計値等が容易に算出されるようになっていますので、該当部分についてはワード、エクセルいずれか使いやすいもので作成してください。

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