転出の届出(茅野市から引っ越すとき)
茅野市から市外に転出される方は、あらかじめ転出の届出をしてください。
届出後、転出証明書を交付します。転出証明書は転入の届出をするときに必要です。
国外への1年以上の移住をする場合にも届出が必要です。
届出の期間
引越予定日の2週間前から。事前に届出をお願いします。
届出できる方
- 本人
- 茅野市で同じ世帯の方
- 本人からの委任状を持った方
届出に必要な持ち物
- 本人確認書類
- 代理人の方が窓口にお越しになる場合は本人からの委任状
本人確認実施のご案内
住民異動届(転出届、転入届、転居届、世帯主変更届等)の際に、窓口で届出人の本人確認を実施しています。
この手続きは、第三者による不正な届出を未然に防止するため、総務省の通知を受けて実施するものです。
届出をされる方は、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、住民基本台帳カード(住基カード)、在留カード等の顔写真付きの官公庁発行の証明書)をお持ちください。
これらがない方は、健康保険証、通帳、診察券、キャッシュカードなど、お名前のわかるものを2種類お持ちください。
マイナンバーカード、住民基本台帳カード(住基カード)をお持ちの方は、「特例による転入・転出」の対象となります。
特例による転入・転出とは
マイナンバーカード、住基カード(全国共通)をお持ちの方が、住基ネットでの情報送信により行う転入・転出手続きのことです。
通常は、転出の際に紙の転出証明書を交付し、転入先の市区町村にご提出いただいていますが、マイナンバーカード、住基カードを使用することで住基ネットでの転出証明書情報の送信が可能となり、紙の転出証明書は不要となります。
注意
通常どおり、転入届・転出届はお出しいただく必要があります。
対象となる方
マイナンバーカード、住基カードをお持ちの方、およびマイナンバーカード、住基カードをお持ちの方と同時に異動(転入・転出)する同一世帯員の方
注意
- 引越し前(または同日)に転出届を出すこと。
- 住基カード、マイナンバーカードが有効期限内であること。
特例による転出についての注意事項
- 転出届を出す際に、マイナンバーカード、住基カードを提示してください。有効なマイナンバーカード、住基カードであれば、特例による転出を行っていただきます。
- 引っ越してから14日以内に、転入先の市区町村に住基カード、マイナンバーカードを提示して、特例による転入手続き、マイナンバーカード、住基カードの継続利用手続きを行ってください。
転入の際は、暗証番号を入力していただきます。 - マイナンバーカードの継続利用手続きについては、こちら<外部リンク>をご覧ください。
- 住基カードの継続利用手続きについては、こちら<外部リンク>をご覧ください。
郵送による転出届出
郵送により転出証明書をご請求いただくこともできます。詳しくは「郵便による転出証明書の請求方法」のページをご確認ください。