転入の届出(茅野市に引っ越してきたとき)
茅野市内へ住所を移された場合に必要な届出です。
なお、事前に転入前の市区町村で転出の届出が必要です。
届出できる方
- 本人
- 茅野市で同じ世帯になる方(同居人は不可)
- 本人からの委任状を持った方
届出の期間
茅野市に住み始めた日から14日以内
届出に必要な持ち物
- 転出証明書(前住所地で転出届出時に交付されたもの)
※前住所地でマイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(住基ネット利用による特例転出)を利用して特例転出した方については、転出証明書はありません。 - 本人確認書類
- マイナンバーカード・住民基本台帳カード(転入される方全員分、お持ちの方のみ)
※国外から転入された方は、以下のものが必要です。
- 戸籍謄本または抄本
- 戸籍の附票
- パスポート(入国日確認のため)
※外国人の方は、以下のものが必要です。
- 在留カード、または特別永住者証明書
- 転出証明書(国内からの転入の場合)
- 世帯主との続柄がわかる書類(原本と訳文)
本人確認実施のご案内
住民異動届(転出届、転入届、転居届、世帯主変更届等)の際に、窓口で届出人の本人確認を実施しています。
この手続きは、第三者による不正な届出を未然に防止するため、総務省の通知を受けて実施するものです。
届出をされる方は、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、住民基本台帳カード(住基カード)、在留カード等の顔写真付きの官公庁発行の証明書)をお持ちください。
これらがない方は、健康保険証、通帳、診察券、キャッシュカードなど、お名前のわかるものを2種類お持ちください。
転入・転居の際は、マイナンバーカードまたは住基カードを必ずお持ちください。新しい住所を記載します。
マイナンバーカード、住民基本台帳カード(住基カード)をお持ちの方は、「特例による転入・転出」の対象となります。
特例による転入・転出とは
マイナンバーカード、住基カードをお持ちの方が、住基ネットでの情報送信により行う転入・転出手続きのことです。
通常は、転出の際に紙の転出証明書を交付し、転入先の市区町村にご提出いただいていますが、マイナンバーカード、住基カードを使用することで住基ネットでの転出証明書情報の送信が可能となり、紙の転出証明書は不要となります。
注意
通常どおり、転入届・転出届はお出しいただく必要があります。
対象となる方
マイナンバーカード、住基カードをお持ちの方、およびマイナンバーカード、住基カードをお持ちの方と同時に異動(転入・転出)する同一世帯員の方
注意
- 引越し前(または同日)に転出届を出すこと。
- 住基カード、マイナンバーカードが有効期限内であること。
マイナンバーカード等の記載事項変更、継続利用手続
マイナンバーカード、住民基本台帳カードを持っている場合は、券面記載事項の変更(住所修正)、継続利用届出が必要です。
転入届出後、当日または後日に各カードの届出を行ってください。
なお、マイナンバーカード、住民基本台帳カードは転入届出日から90日以内に手続が必要になります。
- 住基カードの継続利用手続きについては、こちら<外部リンク>をご覧ください
- マイナンバーカードの継続利用手続きについては、こちら<外部リンク>をご覧ください。
特例による転入についての注意事項
- 必ずマイナンバーカード、住基カードをお持ちください。
- 「特例による転入」および「マイナンバーカード、住基カードの継続利用」は、マイナンバーカード、住基カード所有者以外にも、同時に転入する同一世帯員であれば手続きが可能です。
- 手続きの際に、住基カード、個人番号カードの暗証番号の入力が必要です。マイナンバーカード、住基カード所有者以外の世帯員の方が手続きをする場合には、暗証番号がわかるようにしておいてください。
- 茅野市に住み始めてから14日以内かつ転出予定日から30日以内に転入の届出を行ってください。