成年被後見人の印鑑登録について
印鑑登録資格の見直し
「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴う、総務省の「印鑑登録の事務処理要領」の改正を受け、茅野市の印鑑条例の登録資格を変更しました。印鑑登録を受けることができない者のうち、「成年被後見人」を「意思能力を有しない者」に改めました。
成年被後見人の印鑑登録方法
成年被後見人の方が印鑑登録を申請する場合は、必ず成年後見人が同行してください。ご本人の登録の意思確認をさせていただきます。
登録場所
市役所市民課窓口 (市役所ベルビア店ではできません。)
申請に必要なもの
- 登録する印鑑(1人1個) ※「印鑑登録できる印鑑」はこちらを参考にしてください。
- 成年後見登記事項証明書原本(発行から3か月以内)
- 成年被後見人の本人確認書類(運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真付き)、パスポート、在留カード、特別永住者証明書など)
- 成年後見人の本人確認書類
- 登録手数料は1件300円です。
※成年被後見人の方が写真付きの本人確認書類をお持ちの場合、申請した当日に登録ができます。
※成年被後見人の方が写真付きの本人確認書類がない場合で、茅野市内で印鑑登録をしている方に、保証人として印鑑登録申請書へ住所、氏名、印鑑登録証の番号を記入し、登録印鑑を捺印してもらえる場合、申請した当日に登録ができます。
※成年被後見人の方が写真付きの本人確認書類がない場合は、照会書を成年被後見人の住民票上の住所に送付しますので、必要事項を記入の上、再度窓口にお越しください。(2回来ていただき登録できます。)
代理人による申請
代理人による申請はできません。