特例郵便等投票
特例郵便等投票
今回の特例法では、新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、令和3年6月23日以降にその期日を公示または告示される選挙から「特例郵便等投票」ができるようになりました。
特例郵便等投票の対象となる方
以下に示す「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請または隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の期日の公示または告示の日の翌日から選挙当日までの期間にかかると見込まれる方は、特例郵便等投票ができます。
「特定患者等」とは
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項または検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方
- 検疫法第14条第1項第1号または第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方
※在外選挙人名簿に登録されている方が、上記1または2に該当することとなった場合も対象となります(衆議院議員または参議院議員の選挙における投票に限ります)。
手続きの概要
特例郵便等投票の対象となる方で、特例郵便等投票をご希望される方は、投票しようとする選挙の選挙期日(投票日当日)の4日前までに(必着)、選挙人名簿または在外選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理員会に「外出自粛要請等の書面」を添付した「請求書(本人の署名が必要)」を郵便等で送付することにより、投票用紙等を請求していただくことが必要です。
- 投票用紙等の請手続の際には原則として料金受取人払の宛名表示を貼り付けた封筒が必要になりますので、請求書 [PDFファイル/209KB]と宛名表示の様式をこのページからダウンロードしてください。電話により取り寄せることも可能です。
- 在外選挙人証、選挙人名簿登録証明書または南極選挙人証の交付を受けている方が投票用紙等の請求をする場合には、それらも請求書に添付していただく必要があります。
「外出自粛要請等の書面」が交付されていない等、「外出自粛要請等の書面」を添付できない特別の事情がある場合は、その旨を理由を付して「請求書」にご記載いただければ、書面の添付が無くても投票用紙を請求することが可能です(請求を受けた市区町村の選挙管理委員会が保健所や検疫所から情報提供を受けて、特例郵便等投票の対象者であることを確認できることが条件となります。)。
投票用紙等の請求手続や投票の手続の際の注意事項
特定患者等選挙人の方は、特例郵便等投票の手続を行うにあたって、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止に努めなければならないこととされています(特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律第5条)。
感染拡大防止の観点から、特例郵便等投票の手続を行う際には、「投票用紙等の請求手続について [PDFファイル/166KB]」及び「投票の手続について [PDFファイル/209KB]」に記載されている対策を実施してください。
特定患者等の方は外出自粛要請等がなされておりますので、郵便ポストに「請求書」や「投票用紙」を投かんする際には、同居人、知人等(特定患者等ではない方)にご依頼ください。
※濃厚接触者の方がポストに投かんすることは可能です。ただし、手洗いやアルコール消毒をし、マスクを着用して、他者との接触を避けるようにしてください。
投票用紙を請求された後に、宿泊・自宅療養等期間が経過したため特例郵便等投票ではなく投票所で投票したいという方は、郵便等で送付された投票用紙等一式を返却していただく必要があります。
罰則
特例郵便等投票の手続においては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐欺の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮または30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮または30万円以下の罰金))が設けられています。
濃厚接触者の方の投票について
新型コロナウイルス感染症患者のご家族等の方は、濃厚接触者にあたる可能性があります。
濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。投票のために外出することは「不要不急の外出」にはあたらず、投票所において投票していただいて差し支えありません。ただし、手洗いやうがいをし、マスクを着用していただくといった感染拡大防止対策等にご協力をお願いします。ご不明な点等がある場合は、お住いの地域を所管する保健所にお問い合わせください。