空き家に付属した農地の売買
空き家と一緒に農地を「売りたい方」「買いたい方」へ
農地法第3条の下限面積を引き下げます。
茅野市農業委員会では、令和3年10月1日から空き家バンクに登録された物件とともに農地を取得する場合であって、次の条件(※1)を満たす場合、農地法第3条による下限面積(茅野市では10アール及び30アール)を1アール(100平方メートル)まで引き下げます。
売買や賃貸が難しい空き家に付属した農地について、下限面積を引き下げることで、遊休農地解消を図るとともに、市外からのUターン・Iターン者などの移住による定住促進を推進することを目的とします。
設定地域 | 下限面積 | 備考 |
---|---|---|
空き家に付属した農地 | 1アール | 農業委員会が別に定める要件を満たすものに限る |
※1 茅野市空家バンクに登録してある家屋及び土地を移住等の目的で取得する場合もしくは、その宅地に付属した農地を取得する場合、以下に示す条件を満たす場合の下限面積は1アールとする。
- 市内に5年以上居住する者(取得後に市内に居住する者を含む)
- 投機目的の農地取得を未然に防ぐため、取得後5年間耕作を行う者
- 区・自治会に加入し、地域コミュニティ活動に参加できる者
この下限面積は令和3年10月1日から施行する。
【参考】 ※農地法第3条第2項第5号の規定による別段の面積に関する運用
- 付属する農地とは、宅地と同所有者の隣接(公道・水路を除く)した農地のみ。
- 移住にあっては、5年以上申請地へ居住する目的のものとし、持ち家に限らない。
- 農地取得後、要件を満たしていないと判断した場合、また、適正に管理が行われないと判断した場合は、農業委員会は指導する。また、指導を受けた者は直ちに指導に従うものとする。
- 農地取得者が死亡した場合は要件を解く。
手続きの流れ
- 「茅野市空き家バンク」へ登録(楽園信州ちの)
- 対象地が該当であるか農業委員会へ確認する
- 農業委員会において、適用する農地か否かの判断を行い回答
- 当事者間での交渉及び契約
- 農地法第3条許可申請書を農業委員会へ提出
- 農業委員会において審議し許可書を交付