非自発的失業による国民健康保険税の軽減について
失業者の方に対する国民健康保険税の軽減制度があります。
非自発的失業による国民健康保険税の軽減について
会社の倒産、解雇、雇い止め等の理由で失業され、国保へ加入された場合、失業された方の国保税が軽減されます。
次の要件に該当する場合は、高齢者・保険課で申告してください。
軽減の対象となる方
平成21年3月31日以降に離職し、雇用保険の(1)特定受給資格者または(2)特定理由離職者として求職者給付(基本手当等)を受ける方で、受給資格者証または受給資格通知の離職理由が下記のコードに該当する方
- 特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職) 11、12、21、22、31、32
- 特定理由離職者(雇い止めなどによる離職) 23、33、34
- 高年齢受給資格者(65歳以上の離職に対する一時金の給付を受ける方)及び特例受給資格者(短期雇用者の離職に対する一時金の給付を受ける方)は、対象となりません。高年齢受給資格者の資格者証の上部には、「高」という表示と、緑色のラインがあります。
- 特例受給資格者の資格者証の上部には、「特」という表示と、オレンジ色のラインがあります。
- 仮の雇用保険受給資格者証では受け付けることができません。
軽減内容
失業された方の前年の給与所得金額を100分の30とみなして国保税額の算定を行います。
軽減後の所得は「高額療養費」、「限度額適用認定証」の所得区分判定にも適用されます。
なお、給与所得以外の所得については軽減されません。
また、給与所得額が国保税の基礎控除額(43万円)以下の場合、国保税は軽減されません。
軽減期間
平成22年4月以降の期間で、離職日の翌日から翌年度末までの国保税が軽減の対象となります。
申告が遅れた場合
国保への加入手続きの翌月以降に特定理由離職等の申告をいただいた場合は、申告日の翌月以降の月別支払い期の中で、それ以前の軽減対象月分も含めて減額する計算をします。
そのため、申告いただいた月までの納付については、既にお手元に届いている納税通知書の通りお納めいただきますようお願いします。
申告の持ち物
- ハローワークから交付される「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」
- 世帯主の方と失業された方のマイナンバーを確認できる書類(マイナンバーカード、個人番号通知カード、マイナンバー入りの住民票等)
- 窓口に来られる方の身分証(マインナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
申告の窓口
高齢者・保険課 国保年金係(1階7番窓口)