入院時の食事代
入院したときの食事代は、定額自己負担になります。
入院時の食事代は、医療機関に入院した時に必要となる一食当たりの食費の一部(標準負担額)を自己負担します。
これまでは食材費相当額のみ自己負担でしたが、平成28年4月からは調理費相当額も負担することになり、所得区分「一般」の人が入院した時の食事代の自己負担額は、260円から360円に引き上げられました。
ただし、低所得者、難病患者、小児慢性特定疾病患者、および、平成28年4月1日において、既に1年を超えて精神病床に入院している患者の負担額は、据え置かれます。
また、平成30年4月からは「460円」に引き上げられました。
一般(下記以外の方) | 460円 | |
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住民税非課税世帯(低所得者2) | 90日までの入院 | 210円 |
住民税非課税世帯(低所得者2) | 過去12ヶ月の入院日数が90日を越える入院 | 160円 |
住民税非課税世帯(低所得者1) | 100円 |
住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になります。市役所高齢者・保険課(8番窓口)で申請してください。
低所得者2とは
70歳以上75歳未満の人で、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人(低所得者1の方を除く)。
低所得者1とは
70歳以上75歳未満の人で、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の所得が一定基準以下の人。