在宅で療養するとき
国民健康保険が使えるのは、病気やけがでお医者さんにかかったときだけに限りません。
主治医に申し込み、自宅で医療を受ける必要があると主治医が認めた場合、自宅にいながら看護師や理学療法士などに療養上の世話をしてもらうこともできます。
かかったサービス料金の自己負担割合は病気やけがでお医者さんにかかった場合と同じです。
自宅で長期療養する人は、国民健康保険で在宅医療(訪問看護)を利用できます。
主治医に訪問看護の申し込みをすると、主治医から訪問看護ステーションなどへ指示がなされます。
患者さんは、主治医に渡された指示書と国民健康保険証を訪問看護ステーションなどに提出すれば、サービスを受けることができます。
※訪問看護を利用するとき、看護師さんの交通費やおむつ代などが別に生じることもあります。
これらの費用については、一部負担とは別に実費として支払います。