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【国土利用計画法に基づく届出】電子申請窓口の開設について

国土利用計画法に基づく届出

一定面積以上の土地取引を行った場合、国土利用計画法に基づく事後届出(法第23条第1項)が必要となります。

これまで、庁舎窓口でのみ届出の受付を行っていましたが、届出者の負担軽減、紙使用量の削減等を目的に電子申請窓口を開設しました。

電子申請の詳細は、こちらのページをご覧ください(長野県茅野市ながの電子申請サービスへ移動します)。<外部リンク>

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