【国土利用計画法に基づく届出】電子申請窓口の開設について
国土利用計画法に基づく届出
一定面積以上の土地取引を行った場合、国土利用計画法に基づく事後届出(法第23条第1項)が必要となります。
これまで、庁舎窓口でのみ届出の受付を行っていましたが、届出者の負担軽減、紙使用量の削減等を目的に電子申請窓口を開設しました。
一定面積以上の土地取引を行った場合、国土利用計画法に基づく事後届出(法第23条第1項)が必要となります。
これまで、庁舎窓口でのみ届出の受付を行っていましたが、届出者の負担軽減、紙使用量の削減等を目的に電子申請窓口を開設しました。