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新型コロナウイルスの影響による上下水道料金の取り扱いについて

令和2年3月18日に開催された「新型コロナウイルス感染症対策本部」において、「生活不安に対応するための緊急措置」が決定され、「新型コロナウイルス感染症の影響により、水道料金を含む公共料金について、現在の状況に配慮し、支払の猶予等、迅速かつ柔軟に対応するよう要請する。」こととされたところです。

茅野市水道課では、新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、上下水道料金のお支払いを期限までに行うことが困難となっているご契約者さまのお支払猶予などの相談窓口を開設しています。 (法人、個人のすべてのご契約者さまが対象)

上下水道料金納入の取り扱い

(1)ご相談  

受付時間:平日(土曜日、日曜日、祝日を除く 午前8時30分~午後5時15分)

(2)支払猶予の内容 

1 水道料金

申請による履行期間の延長

2 下水道使用料

申請による支払猶予
(新型コロナウイルスに支払者、家族が病気にかかった場合、やむを得ず休廃業した場合、大きな損失を受けた場合等)

  • 上下水道料金全体について支払猶予を申請される方は、上記1、2両方の申請が必要です。
  • すでに国税、市税(地方税法附則第59条第1項)または社会保険料の納税の猶予申請書及び猶予許可通知書の写しが提出されれば、申請書の記載省略や審査の簡略化が可能です。

(3)申請による換価の猶予

新型コロナウイルス感染症の影響により、下水道使用料を一時納付することができない場合、申請による換価の猶予制度がありますので、ご相談ください。

お問い合わせ先

茅野市 水道課 営業係
電話0266-75-5500(直通ダイヤル)

みなさんの声を聞かせてください

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