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イベント等の参加費、入場料等の払戻しを請求しなかった場合に、放棄した金額が所得税や個人住民税における寄付金控除(税額控除)の対象となる場合があります。
詳細については、スポーツ庁ホームページ「チケットの払い戻し請求権の放棄を寄附金控除の対象とする税制改正」のページ<外部リンク>をご覧ください。
税務課 市民税係
電話0266-72-2101 内線172~174
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