コロナ禍における原油価格の高騰の影響を受けている農業者に対し、補助金を支給します。
市内に住所を有する個人または市内に主たる事業所を有する法人(人格のない社団等を含む)のうち、次のいずれかに該当する者。
※要綱改正により、対象経費に飼料費を追加、交付額を増額しました。
既に交付済の方につきましては、差額を追加交付します。(追加の申請手続きは必要ありません。)
令和3年税申告(法人の場合は直前の事業年度税申告)において、農業に係る経費として申告したもののうち、肥料費、諸材料費、飼料費、動力光熱費の合計額により次のとおり交付します。
※認定農業者、認定新規就農者のうち、令和4年より営農を始めた者は、令和4年税申告において、農業に係る経費として申告したもののうち、肥料費、諸材料費、動力光熱費の合計額による。
肥料費、諸材料費、飼料費、動力光熱費の合計額 | 交付額 |
---|---|
1円~10万円 | 1・5万円 |
10万円超~100万円 | 7・5万円 |
100万円超~200万円 | 15万円 |
200万円超~300万円 | 22・5万円 |
300万円超~500万円 | 45万円 |
500万円超~1,000万円 | 75万円 |
1,000万円超~ | 150万円 |
令和4年6月22日~令和5年2月28日
申請受付場所:農林課 農政係(63番窓口)
次に掲げる書類を添えて提出してください
※申請は1農業者につき1回限りです。
産業経済部 農林課 農政係
電話番号:0266-72-2101(内線:402、403) Fax:0266-72-4255
メールアドレス:norin@city.chino.lg.jp