新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、早くに生活・暮らしの支援を受けられるよう、給付金を支給します。
令和4年度の事業として、今まで臨時特別給付金の給付を受けていない世帯で、「令和4年度住民税(均等割)」が非課税の世帯が新たな給付金の対象となりました。
1世帯あたり10万円
基準日(令和4年6月1日)において、茅野市に住民登録があり、世帯全員の「令和4年度住民税(均等割)」が非課税の世帯
住民税が課税されているが、新型コロナウイルス感染症の影響で令和4年1月以降家計が急変(収入が減少)し、「1 住民税非課税世帯」相当の収入になった世帯
※新型コロナウイルス感染症の影響による場合のみ対象になります。
※「1 住民税非課税世帯」、「2 家計急変世帯」のいずれも、住民税(均等割)が課税されている者の扶養親族のみからなる世帯は対象外。(「扶養」とは税法上の扶養のことをいいます。)
※「1 住民税非課税世帯」、「2 家計急変世帯」の重複受給はできません。
対象者を抽出し、令和2年度の特別定額給付金等で使用した口座情報等をあらかじめ記載した確認書を順次送付しています。
必要事項をご記入いただき、同封の返信用封筒にて返送してください。
「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)」と「簡易な収入(所得)見込額の申立書」に必要事項を記入し、添付書類とともに茅野市役所の給付金専用窓口まで提出してください。
茅野市の非課税世帯相当収入(所得)限度額は以下のファイルをご確認ください。
非課税相当収入(所得)限度額 [PDFファイル/255KB]
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書) [PDFファイル/87KB]
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)【記入例】 [PDFファイル/314KB]
簡易な収入(所得)見込額の申立書 [PDFファイル/80KB]
簡易な収入(所得)見込額の申立書【記入例】 [PDFファイル/132KB]
申請期限は、確認書に記載してあります。期限内に返送してください。
(確認書を送付してから概ね3ヶ月後となります。)
令和4年9月30日(金曜日)まで
DV等で住所地以外に避難中の方も、住民税非課税世帯等に対する給付金をご自身が受給できる可能性があります。
住民票がある世帯の方(配偶者等)が給付金を受給済の場合であっても、ご自身が要件(DV避難中であることの証明、収入要件)を満たせば、現在お住いの市町村から給付金を受給できます。
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
茅野市や国、県から、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みをお願いすることは一切ありません。また、預金通帳を預かったり、暗証番号を伺ったりすることもありません。
市役所2階 東側エレベーターホール
開設時間:平日午前8時30分から午後4時まで
茅野市役所 地域福祉課 非課税世帯給付金担当
電話番号:0266-72-2101 (内線:302、303)
ファックス:0266-73-0391
メールアドレス:chiikifukushi@city.chino.lg.jp
受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで
内閣府コールセンター
電話番号:0120-526-145
受付時間:午前9時から午後8時まで