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茅野市の都市計画のご案内

都市計画の決定経緯

茅野市は昭和31年10月16日に市内全域を都市計画区域とし、昭和52年には効率的な土地利用の実現に向け用途地域を指定しました。都市施設については、都市計画道路が昭和33年に計画決定され、現在は21路線・総延長29,650メートルが都市計画決定されています。なお、市街化区域・市街化調整区域の区分、いわゆる「線引き」はしていません。(市内全域が非線引き区域です)

用途地域、その他の制限について

用途地域とは、都市計画法の地域地区の一種で、目指すべき市街地像に応じて用途別に分類される13種類の地域の総称です。茅野市の場合、全域26,659ヘクタールの内、市街地を中心に約960ヘクタールに10種類の用途地域を指定しています。残りの地域は無指定です。

外壁後退距離の限度

第一種低層住居専用地域の一部(中大塩・東向ヶ丘)では、敷地境界線から外壁までの距離を1メートル以上離すよう定めています。

建築物の高さの限度

第一種低層住居専用地域の全域で、建築物の高さの限度を10メートルと定めています。

高度地区

茅野市塚原一丁目および二丁目の各一部において建築物の高さの最高限度を15メートルと定めています。

高度地区計画図[PDFファイル/2.7MB]

地区計画

良好な街並みを有する市街地と、周辺の居住環境や自然環境に調和した工業地の形成を図ることを目的に、「茅野市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」を制定しました。

現在、市内には「茅野駅前地区」、「中大塩地区」、「宮川茅野地区」の3つの地区計画が定められており、壁面の位置・建物の高さ・形態意匠の制限・かきまたはさくの構造の制限、また中大塩地区においては用途の制限を定めています。

地区計画区域内で建築行為等される方は、地区計画の区域内における行為の届出書を提出してください。※行為に着手する30日前までに提出をお願いします。

住民協定

茅野駅前地区及び宮川茅野地区では、絶対に守らなければいけないルール(地区計画)に付加するルールとして、住民の皆さんが「茅野駅前地区まちなみづくり協定」及び「県道払沢茅野線沿道地域協定」を定め、魅力的なまちづくりのために、自主的に協定を守っています。

茅野駅前地区で建築行為等される方は、まち並みづくり協定建築行為等申請書を提出してください。※行為に着手する30日前までに提出をお願いします。

宮川茅野地区で建築行為等される方は、県道払沢茅野線沿道地域協定建築行為等申請書と県道払沢茅野線沿道景観ルールチェックリストを提出してください。※行為に着手する30日前までに提出をお願いします。

建築協定

茅野市が分譲中のグリーンヒルズヴィレッジおよび旭ヶ丘団地では、良好な環境づくりをめざした建築協定が締結されており、建物の建築にあたっては建築位置、高さ等に制限があります。詳細は住宅団地販売情報をご覧ください。

用途地域の証明

下記の申請様式により位置図、公図の写しを添付して申請してください。(2部提出、1件300円)

用途証明申請用紙 [Excelファイル/28KB]

都市計画図等の販売価格表

地図名 作製年次 図郭数 販売価格(1枚)

茅野都市計画図(用途地域図)

(縮尺15,000分の1)

平成27年 1面 500円

都市計画基本図

(縮尺2,500分の1)

平成16年から平成24年 58面 300円

都市計画基本図

(縮尺5,000分の1)

平成16年から平成24年 5面 300円

都市計画基本図

(縮尺10,000分の1)

平成16年から平成24年 5面 300円

茅野都市計画道路網図

(縮尺2,500分の1)

平成16年から平成28年 5面 500円

茅野市全図

(縮尺25,000分の1)

平成30年 1面 500円

茅野市全図

(縮尺50,000分の1)

平成20年 1面 300円

※別荘地、山間部等で作製していないエリアがありますのでご了承ください。

都市計画道路について

都市計画道路として計画された道路は21路線ありますが、未整備路線については、順次整備を進めています。それぞれ国・県・市のいずれかの所管となっており、1つの路線でも、県管理と市管理の区間があるものもあります。都市計画道路のうち、市道(市で管理しているもの)の街路樹、植栽及び街路灯は、都市計画課で管理しています。都市計画道路の街路樹、植栽の移転・伐採については都市計画課へ協議してください。

街路樹の移転・伐採許可申請書 [Wordファイル/18KB]

街路樹の移転・伐採のための自営工事承認申請書 [Wordファイル/15KB]

都市計画施設の区域内の建築制限について

都市計画法第53条の規定により、都市計画施設(主に都市計画道路)の区域内において建築物の建築をしようとする者は、知事の許可を受ける必要があります。長野県では、この知事の権限は市町村長に移譲されています。許可基準の概要は以下の通りです。

  • 建築しようとする建築物が、容易に移転し、または除却することができるものであること。
  • 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
  • 主要構造物が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

建築しようとする建築物が都市計画道路予定地内に位置する場合は、建築物の許可申請書を提出してください。

建築物の許可申請書 [Wordファイル/30KB]誓約書 [Wordファイル/15KB]

また、茅野市では、建築物が都市計画道路予定地内にかからなくても、敷地の一部が都市計画道路予定地にかかる場合には、計画の周知と将来的な事業協力の確認として支障物移転承諾書の提出をお願いしています。

支障物移転承諾書 [Wordファイル/30KB]

駐車場附置届について

建築物における駐車施設の附置等に関する条例により、(1)商業地域または近隣商業地域内において、(ア)延面積3,000平方メートル以上の建築物の新築、増築(増築により3,000平方メートル以上となる場合も含む)をしようとする場合、(イ)劇場、百貨店、事務所等駐車需要を生じさせる部分の延面積が2,000平方メートル以上の建築物の新築、増築(増築により2,000平方メートル以上となる場合も含む)をしようとする場合、(2)商業地域・近隣商業地域以外の地域において、劇場、百貨店、事務所等駐車需要を生じさせる部分の延面積が3,000平方メートル以上の建築物の新築、増築(増築により3,000平方メートル以上となる場合も含む)をしようとする場合は、その建築物内またはその敷地内に駐車施設を設けなければなりません。

上記に該当する場合は建築確認申請の際に駐車施設附置届を併せて提出してください。

駐車施設附置届 [Wordファイル/24KB]

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