茅野市教育委員会の共催・後援申請
茅野市教育委員会では、教育委員会以外が実施する事業について、共催または後援を行っています。共催・後援には申請及び承諾が必要です。
- 事業とは、講演会、公演会、講習会、展覧会、競技会等の集会または催し物をいいます。
- 共催とは、事業の企画または運営に参加し、共同主催者としてその責任の一部を負担することをいいます。
- 後援とは、事業が市の施策推進上有益であると認め、事業の趣旨に賛同することをいいます。
承諾の条件
申請された事業が以下のそれぞれの基準をすべて満たしているかを審査し、共催・後援を承諾します。
主催者に関する基準
事業の主催者が次のいずれかに該当する団体等であること。
- 国または地方公共団体
- 学校等の教育機関またはその連合体
- 公益的法人またはこれに準ずる団体
- 国または地方公共団体が出資している法人等
- 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体
- 上記の他、教育委員会が適当と認める団体等
事業に関する基準
事業の内容が次のいずれにも該当するものであること。
- 市民の教育、学術、文化芸術またはスポーツ等の普及振興に寄与し、公益性のある事業であること
- 特定の宗教団体、政党もしくはこれらの外郭団体の活動または特定の宗教もしくは政党のための活動と認められる事業でないもの
- 専ら主催者の利益を目的として行われる事業でないこと
その他の基準
次のいずれにも該当するものであること。
- 主催者の存在が明確であること
- 事業計画が明確で、主催者の事業遂行能力が十分であると判断されるものであること
- 事業を開催する場所は、公衆衛生および災害防止について十分な設備および措置が講ぜられていること
- 入場料、出品料、参加料等の経費を主催者が徴収する場合、その経費の算出等について十分配慮がされていること
申請から報告までの流れ
申請
「事業共催等申請書」を提出してください。
申請書には、次の書類を添付してください。
- 事業の内容のわかる企画書
- 役員名簿
- 収支予算書
その他にも必要と認められる書類の提出をお願いする場合があります。
承諾の可否
申請の内容を審査し、承諾または不承諾の通知を申請者あてに送付します。審査に時間がかかる場合がありますので、日程に余裕をもって申請してください。
内容等に変更がある場合
事業の内容が変更された場合は、すみやかに報告してください。
承諾の取消
以下のいずれかに該当すると認められる場合は、承諾を取り消します。
- 虚偽の申請により承諾を受けたとき
- 承諾のための基準を満たさなくなったとき
- 承諾通知書に付された条件に違反したとき
- その他教育委員会が承諾を取り消すことが適当であると認めるとき
実施報告
事業終了後はすみやかに「共催等事業実施報告書」を提出してください。
申請先
教育、学術、文化芸術等に関わる事業
茅野市教育委員会生涯学習部生涯学習課
〒391-8501
茅野市塚原二丁目6番1号
電話 0266-72-2101 ファックス 0266-82-0237
スポーツに関する事業
茅野市教育委員会生涯学習部スポーツ健康課
〒391-0011
茅野市玉川500総合体育館内
電話 0266-72-8399 ファックス 0266-71-1646