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認可地縁団体制度について

 従前は、地縁による団体は法律上、「任意団体」「権利能力なき社団」と位置づけられており、不動産等の資産を団体名義で登記することができませんでした。このため、保有資産の登記について「代表者の個人名義」や「住民複数人名義」で登記を行うほかなく、その後の名義変更や相続などの際に問題が⽣じてきました。

 こうした問題に対処するため、平成3年に地方自治法の一部が改正され、地縁による団体が一定の手続きを行い市の認可・告示を受けることで、権利能力を取得(法人格を取得)することが可能となり、土地、集会施設等の不動産を団体名義で登記ができるようになりました。

地縁による団体とは

「地縁による団体」とは、良好な地域社会の維持及び形成に役立てる地域的な共同活動を行うことを目的とし、一定区域に住む住民の自主性により組織された団体(区、自治会、町内会等)のことを指します。

  • 区・⾃治会等で、区域に住所を有する⼈は誰でも構成員となれる団体が地縁団体に該当します。
  • 老人会、⻘年会、婦人会、スポーツや趣味の同好会、マンションの管理組合などの団体は、特定の層や目的の集合であり、地縁団体にはなれません。

認可地縁団体になるための要件

 地縁による団体が、法⼈格を得るためには、認可申請書に必要書類を添付して、市⻑に提出し、審査を受けることが必要です。市⻑の認可を受ける場合は、次の4つの要件が必要になります。

認可のための4つの要件

(1)目的

 良好な地域社会の維持、形成のための地域的な共同活動(住民相互の連絡、環境整備、集会施設の管理など)を目的とし、実際に行っていること。

(2)区域

 団体の区域が安定的であり、客観的に明確であること。

(3)構成員

 区域の全住民に構成員となる資格があり、実際に相当数の住民が加入していること。

(4)規約

 以下の8つの事項を規約に定めていること。

  1. 目的
  2. 名称
  3. 区域
  4. 事務所の所在地
  5. 構成員の資格
  6. 代表者に関する事項
  7. 会議に関する事項
  8. 資産に関する事項

認可手続きの流れ

(1)事前準備(事前に担当課へご相談ください)

 事前に団体内で法人化に向けての協議・検討、規約案の作成、地縁団体名義にする不動産の所有者の把握、地縁団体名義への変更の同意取得、構成員名簿の作成、区域の確認等を行ってください。

(2)総会の開催

 規約の承認、認可申請することの議決、代表者の選出、構成員の確定、保有(予定)資産の確定を行ってください。

(3)認可申請書の作成及び提出

 提出書類:認可申請書、規約、総会議事録、構成員名簿、保有資産目録または保有予定資産目録、前年度の総会資料、代表者の就任承諾書、区域図

(4)審査

 認可要件及び提出書類の内容等を市で審査し、認可または不認可を決定します。

(5)認可・告示

 市は認可の要件に該当していると認めたときは、団体に対し認可を行います。また、市が認可後に告示をすることで、この団体が法人になったこと及び告示事項を第三者に対抗できることになります。

認可申請関係様式

認可後の⼿続き

 告⽰事項の変更(代表者の変更等)や規約(会則)の変更をしたときは、変更の届出が必要となります。市⻑の変更の告⽰が⾏われない限り効⼒がないため、その変更について第三者に対抗できません。

告示事項変更届書[Wordファイル/14KB]

不動産の登記について

 認可後に法務局で不動産の名義を地縁団体名義で登記することができます。不動産登記の⼿続きについては、法務局にお問い合わせください。

証明書について

(1)告示事項証明書の発行

 不動産登記等の際には、告示事項証明書が必要です。証明が必要な場合は、証明書交付の⼿続きを⾏ってください。

必要書類等

  • 告示事項証明書交付請求書(任意様式)
  • 証明⼿数料 1通 300円


(2)認可地縁団体の印鑑証明書

 認可地縁団体は、団体名義で印鑑登録を行うことができます。印鑑登録関係及び証明書の発行に関する手続きは以下のとおりです。

必要書類等

認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例

認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例とは

 認可地縁団体に名義を変更しようとした不動産が、既に亡くなった人の名義になっている場合、古い名義人であるほど、相続の確定に多大な労力を要します。

 そのため、地方自治法が改正され、平成27年4月1日から認可地縁団体が一定期間所有(占有)していた不動産であって、登記名義人やその相続人のすべてまたは一部の所在が知れない場合、一定の手続きを経ることで、認可地縁団体へ所有権の移転の登記をできるようにする特例制度が設けられました。なお、市の認可を受けていない地縁団体が、特例制度の対象となる不動産を所有している場合は、市の認可を受けて認可地縁団体を設立した後であれば、特例適用を申請できます。

登記の特例の適用を受けるための要件

下記のすべての要件を満たしている必要があります。

  1. 認可地縁団体が不動産を所有していること。
  2. 認可地縁団体がこの不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること。
  3. 不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人のすべてが認可地縁団体の構成員またはかつて認可地縁団体の構成員であった者であること。
  4. 不動産の登記関係者の全部または一部の所在が知れないこと。

登記までの流れ

  1. 所在が判明している登記関係者から本特例制度についての同意(書面)及び総会等での議決を得ます。
  2. 関係資料を添付のうえ所有不動産の登記移転等に係る公告申請書を市に提出します。
    所有不動産の登記移転等に係る公告申請書[Wordファイル/18KB]
  3. 市は提出された資料により要件を確認します。
  4. 確認できた場合、所有権移転登記等をすることについて異議のある登記関係者は、市に異議を述べるべき旨の公告を行います。
  5. 3カ月以上の公告期間をおいて異議がなかった場合は、異議がなかった旨を証する書類を交付します。
  6. 認可地縁団体は法務局において所有権移転登記等を申請できます。

公告に対する異議の申し出

 認可地縁団体から提出された公告申請に対して異議のある者は、公告期間内に、異議申出書により茅野市⻑に申し出てください。他の提出書類等については、担当課までご相談ください。

 なお,異議を述べることができる者の範囲は次のとおりです。

  1. 申請不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義⼈
  2. 申請不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義⼈の相続⼈
  3. 申請不動産の所有権を有することを疎明する者

異議申出書

公告した申請内容に異議を申出するときは、次の書類を提出してください。

申請不動産の登記移転等に係る異議申出書[Wordファイル/18KB]

現在公告を行っている案件

現在公告を行っている案件はありません。

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