【消防署】住宅用火災警報器について
【茅野消防署】すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務化されました。
住宅火災から大切な命を守るために
消防法の改正により、すべての住宅に住宅用火災警報器等の設置が義務付けられ、火災予防条例で設置・維持の基準が定められました。
(平成17年7月14日公布)
なぜ住宅に「火災警報器」が必要なの?
毎年、住宅火災による死者が増加しており、建物火災による死者数の約9割を占めています。
また、住宅火災における死者の約半数が、就寝時間帯で逃げ遅れによるものが約7割と圧倒的に多くなっています。
いつから設置が必要になるの?
- 新築住宅は、平成18年6月1日からです。
- 既存住宅は、平成21年6月1日(同年5月31日までに設置が必要です。)からです。
すべての住宅とは?
戸建住宅、店舗併用住宅、共同住宅、寄宿舎などすべての住宅が対象です。
(ただし、すでに自動火災報知設備やスプリンクラー設備が設置されている場合は、住宅用火災警報器の設置が免除される場合があります。)
住宅用火災警報器とはどんなもの?
住宅における火災の発生を早期に感知し、警報音や音声で知らせる警報器です。
種類
「煙式」(煙を感知する)と「熱式」(熱を感知する)がありますが、義務化されたのは、「煙式」です。
- 煙式・・・実際の火災は熱よりも煙の方が早く広がることが多く、寝室・居室・階段への設置に適しています。
- 熱式・・・台所や火災以外の煙が発生しやすい場所への設置に適しています。
電源
「電池を使うタイプ」と「家庭用電源を使うタイプ」があります。
- 電池タイプ・・・定期的に電池を交換するタイプです。電池切れの警報(音又は表示)が出たら電池を交換します。
- 家庭用電源(100V)タイプ・・・コンセントへ差し込むものです。コンセントがあれば比較的簡単に設置できます。
規格
- 住宅用火災警報器は、省令等による規格に適合するものと定められています。
- 国の技術基準に適合し、日本消防検定協会の検定に合格した製品には、日本消防検定協会の「鑑定マーク」がついていますので、購入の目安としてください。

住宅用火災警報器はどこに設置するの?
寝室
普段就寝に使用する部屋に設置します。
階段
寝室がある階(屋外に直接避難できる階を除く。)の階段最上部に設置します。
取り付ける位置は?
- 天井に設置する場合は、壁やはりから0.6m以上離した位置
- 壁に設置する場合は、天井から0.15m以上0.5m以内の位置
- エアコン、換気口などの吹き出し口から1.5m以上離した位置
- 乾電池タイプのものは、誰でも設置できます。


どこで購入するの?
- 住宅用火災警報器は消火器などを取り扱っている防災専門業者やホームセンターなどで購入できます。
- 乾電池タイプでおおむね1個(定価)6,000円から10,000円です。
悪質な訪問販売にご注意!
- 住宅用火災警報器の設置義務化を契機として、訪問販売など不適正販売の増加が危惧されます。
- 消防職員や消防団員が個人宅を訪問し、住宅用火災警報器の斡旋や販売することはありません。
- 消防署や市役所が特定の業者に斡旋や販売をすることはありません。
お問い合わせ
茅野消防署 庶務課予防係:電話0266-72-0119
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