悪質商法から財布を守ろう
【点検商法・無料商法にご用心】
業者:「屋根を修理しないと雨漏りして大変ですよ」
家の人:「えっ、困った。どうしよう!」
〔契約を急がせる業者に要注意〕
無料点検しますと言って近づき、不安にさせて改修工事や布団・浄水器などの購入を次々と迫る業者がいます。
【催眠商法の会場には行かないのが一番】
業者:「これ欲しい人は?早いもの勝ちだよ!!」 ※「本日限り」の張り紙
〔会場の安売りムードにあおられて・・・〕
プレゼントや格安な日用品につられて行くと会場は異様な雰囲気。いつの間にか高額なふとんや健康器具を買う羽目に!!
タダほど高いものはありません。
【架空請求は絶対に連絡をとらない】
最終通告と書かれたはがきが送られてきました。
「なんだ、このハガキは!全く身に覚えがないぞ。」
〔身に覚えのないハガキには要注意〕
最終通告、裁判、訴訟という言葉で不安をあおります。
連絡をすると個人情報を聞き出され、お金をだまし取られることも・・・。
身に覚えのないハガキは無視しましょう。また、相手には連絡をとらないようにしましょう。(電話番号等の個人情報は絶対に教えない)
【利殖商法は慎重に】
「絶対にもうかる株をお譲りします!」という電話がありました。
〔簡単にもうかる話はありません〕
未公開株、石油相場、マンション投資、高金利の資産運用など、高額のもうけ話を電話で勧誘してきます。
不審に思ったらその場であいまいな返事をせず、一旦電話を切り、家族に相談しましょう。
【送りつけ商法は支払不要】
振込用紙〇〇万円が同封された荷物が届きました。
「何だ、この振込用紙は。この商品は断ったのに!」
〔受け取ってしまったら・・・〕
頼んでいない単行本や写真集などと請求書が送られてきても、代金の支払いや商品の返送の必要はありません。
商品は14日間保管すれば自由に処分できます。
【だまされないための心得5か条】
- はっきり断る
- うまい話は、まず疑う
- 気軽に財産の内容を教えない
- 署名、押印はうかつにしない
- 迷ったら一人で悩まず、まず相談
《契約してしまったが解約したい!そんな時は・・・》
【クーリング・オフ制度を利用しましょう】
「訪問販売でセールスマンに勧められ契約したけれど、やはり必要のない買い物だった・・・。」こんなときは、無条件で契約の解除ができます。
これをクーリング・オフと言います。詳しくは消費生活センターまたは市役所の相談窓口へ相談しましょう。
消費生活センターおかや
電話0266-23-8260
茅野市消費生活センター
電話0266-72-2101(内線256)
[ここまでが本文です。]
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