(2011年8月3日更新)

悪質商法から財布を守ろう

【点検商法・無料商法にご用心】

業者:「屋根を修理しないと雨漏りして大変ですよ」

家の人:「えっ、困った。どうしよう!」

〔契約を急がせる業者に要注意〕

無料点検しますと言って近づき、不安にさせて改修工事や布団・浄水器などの購入を次々と迫る業者がいます。

 

【催眠商法の会場には行かないのが一番】

業者:「これ欲しい人は?早いもの勝ちだよ!!」  ※「本日限り」の張り紙

〔会場の安売りムードにあおられて・・・〕

プレゼントや格安な日用品につられて行くと会場は異様な雰囲気。いつの間にか高額なふとんや健康器具を買う羽目に!!

タダほど高いものはありません。

 

【架空請求は絶対に連絡をとらない】

最終通告と書かれたはがきが送られてきました。

「なんだ、このハガキは!全く身に覚えがないぞ。」

〔身に覚えのないハガキには要注意〕

最終通告、裁判、訴訟という言葉で不安をあおります。

連絡をすると個人情報を聞き出され、お金をだまし取られることも・・・。

身に覚えのないハガキは無視しましょう。また、相手には連絡をとらないようにしましょう。(電話番号等の個人情報は絶対に教えない)

 

【利殖商法は慎重に】

「絶対にもうかる株をお譲りします!」という電話がありました。

〔簡単にもうかる話はありません〕

未公開株、石油相場、マンション投資、高金利の資産運用など、高額のもうけ話を電話で勧誘してきます。

不審に思ったらその場であいまいな返事をせず、一旦電話を切り、家族に相談しましょう。

 

【送りつけ商法は支払不要】

振込用紙〇〇万円が同封された荷物が届きました。

「何だ、この振込用紙は。この商品は断ったのに!」

〔受け取ってしまったら・・・〕

頼んでいない単行本や写真集などと請求書が送られてきても、代金の支払いや商品の返送の必要はありません。

商品は14日間保管すれば自由に処分できます。

 

【だまされないための心得5か条】

  1. はっきり断る
  2. うまい話は、まず疑う
  3. 気軽に財産の内容を教えない
  4. 署名、押印はうかつにしない
  5. 迷ったら一人で悩まず、まず相談

 

《契約してしまったが解約したい!そんな時は・・・》

【クーリング・オフ制度を利用しましょう】

「訪問販売でセールスマンに勧められ契約したけれど、やはり必要のない買い物だった・・・。」こんなときは、無条件で契約の解除ができます。

これをクーリング・オフと言います。詳しくは消費生活センターまたは市役所の相談窓口へ相談しましょう。

消費生活センターおかや

電話0266-23-8260

茅野市消費生活センター

電話0266-72-2101(内線256)

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お問い合わせ

市民課

電話番号

0266-72-2101(内線252〜256)

ファクス

0266-72-5988

Eメール

shimin@city.chino.lg.jp


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