戸籍の届出
戸籍の届出は、下記の「戸籍の届出一覧表」をご覧のうえ期間内に届け出てください。なお、休日祝日でも市役所1階日直室および茅野駅前ベルビア出張所にて届出をお受けします。
※死亡届は、茅野駅前ベルビア出張所ではお受けできません。(平成21年4月1日から死亡届の受付場所・時間が一部変更されます。詳細はこちらをクリックしてご覧ください。)
一覧表にない届出については、市民課戸籍係までお問い合わせください。
※戸籍の届出書はすべて1通で結構です。
※届出人の印鑑に、シャチハタ印は使用できません。
※各種戸籍届出用紙は市町村役場戸籍担当の係に(出生・死亡届出用紙は病院)備えつけてあります。
※戸籍届出時に身分証明書(運転免許証、パスポート等)により本人であることの確認をさせていただきます。
(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、入籍、分籍などの戸籍届出。)
身分証明書となるもの(有効期限内であるもの)
運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付き)など、官公署が発行した顔写真付きの免許証、許可証、資格証明書。
本人確認方法
・本人が届出する時にその確認を行います。本人を確認できない時は、郵便により届出書に書かれた届出人へ届出があったことをお知らせします。
・使者(代理人)が届出に来た時は、「来庁者(使者)確認票」を提出していただき、郵便により届出書に書かれた届出人へ届出があったことをお知らせします。
| 種別 | 届出期間 | 届出人 | 届出地 | 届出に必要なもの |
|---|---|---|---|---|
| 出生届 | 生まれた日を含め14日以内 | 父または母 | 父母の本籍地か住所地、または出生地の市区町村役場 |
・届出書1通 ・母子健康手帳 ・国民健康保険証(加入者のみ) ・届出人の印鑑 ・郵便局以外の口座番号がわかるもの |
|
死亡届 |
死亡の事実を知った日を含め7日以内 | 親族または関係人 | 死亡者の本籍地または届出人の住所地、死亡地の市区町村役場 |
・届出書1通 ・国民健康保険証(加入者のみ) ・国民年金手帳(加入者のみ) ・届出人の印鑑 |
|
死産届 |
死産の日から7日以内 | 父(未婚の場合は母) | 届出人の住所地、あるいは死産のあった場所の市区町村役場 |
・届出書1通 ・届出人の印鑑 |
|
婚姻届 |
届出があった日から効力が生じます | 夫と妻 | 夫または妻の本籍地、あるいは住所地の市区町村役場 |
・届出書1通 ・届出人(夫と妻)の印鑑(婚姻前の氏のもの) ・戸籍謄本(本籍が届出地以外の場合) ・父母の同意書(未成年の場合) ・身分証明書(運転免許証、パスポート等) |
|
離婚届 |
【協議】 届出があった日から効力が生じます
【裁判】 調停の成立、または裁判の確定した日を含め10日以内 |
【協議】 夫と妻
【裁判】 申立人
|
夫妻の本籍地、あるいは夫または妻の住所地の市区町村役場 |
【協議】 ・届出書1通 ・届出人(夫と妻)の印鑑 ・戸籍謄本(本籍が届出地以外の場合) ・国民健康保険証(加入者のみ) ・国民年金手帳(加入者のみ) ・身分証明書(運転免許証、パスポート等)
【裁判】 ・上記のもの以外に、調停調書の謄本、または裁判の謄本および確定証明書 |
|
転籍届 |
届出があった日から効力が生じます | 筆頭者および配偶者、筆頭者が死亡しているときは、生存配偶者 | 本籍地か住所地、または転籍地の市区町村役場 |
・届出書1通 ・届出人(筆頭者と配偶者)の印鑑 ・戸籍謄本1通(本籍、新本籍の両方が届出地の場合は不要) ・身分証明書(運転免許証、パスポート等) |
《戸籍用語の説明》
「筆頭者」…戸籍の最初に書かれている人のことをいいます。夫の氏で婚姻したときは夫、妻の氏で婚姻したときは妻が筆頭者になります。
[ここまでが本文です。]
[本文の先頭に戻る。]
